『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.250

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量目を以て引替ふる事ハ、素より異議なしといへとも、用ゆるに便なりとて、壹分銀のみ, 貨幣並ひ行ハれて、各港の商法盛なるに至らんとす、其他壹分銀公正に配分する法を設け、, にて買物致し候るハ、トルラルの通用開け候期も遲く、双方の爲便に似て、便にあらす、, 用弥滯らさる樣、處置せんとす、此旨よろしく領承あらんにハ、今より後、果して中外の, 又ハ各國コンシユル調印の手形にて、渡すへき法則を定めんとの事ハ、我方ニおいても都, き事を決定せり、我又神奈川・長崎・箱館えも示し、國中えも右之趣觸渡し、トルラル通, されハ、ミニストルより申越せる趣、尤の事ニ付、トルラルえ壹分銀三個の價を極印すへ, シユルえ通達あらん樣いたし度候、拜具謹言、, 合可然間、各港奉行に命し、その通りに處置せしめんとす、よりてハ其許よりも各國コン, 約せし所なれハ、貴國の千八百六十年七月一日迄ハ、此程談決せし丈之高は、三港おゐて, 一〇八十二月二十日神奈川奉行書翰神奈川在勤英國, 脇坂中務大輔(花押), 安政六年未十二月廿日, }, (, 脇, 安政六年十二月(一〇八), 外務省引繼書類之内英國往復, 御書翰同英吉利往復御書簡, ヲ極印ス, 銀三箇ノ價, 洋銀ニ壹分, 洋銀ヲ國内, ニ通用セシ, メントス, 英國, 安政六年十二月(一〇八), 二五〇

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  • 外務省引繼書類之内英國往復
  • 御書翰同英吉利往復御書簡

頭注

  • ヲ極印ス
  • 銀三箇ノ價
  • 洋銀ニ壹分
  • 洋銀ヲ國内
  • ニ通用セシ
  • メントス
  • 英國

  • 安政六年十二月(一〇八)

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  • 二五〇

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