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量目を以て引替ふる事ハ、素より異議なしといへとも、用ゆるに便なりとて、壹分銀のみ, 貨幣並ひ行ハれて、各港の商法盛なるに至らんとす、其他壹分銀公正に配分する法を設け、, にて買物致し候るハ、トルラルの通用開け候期も遲く、双方の爲便に似て、便にあらす、, 用弥滯らさる樣、處置せんとす、此旨よろしく領承あらんにハ、今より後、果して中外の, 又ハ各國コンシユル調印の手形にて、渡すへき法則を定めんとの事ハ、我方ニおいても都, き事を決定せり、我又神奈川・長崎・箱館えも示し、國中えも右之趣觸渡し、トルラル通, されハ、ミニストルより申越せる趣、尤の事ニ付、トルラルえ壹分銀三個の價を極印すへ, シユルえ通達あらん樣いたし度候、拜具謹言、, 合可然間、各港奉行に命し、その通りに處置せしめんとす、よりてハ其許よりも各國コン, 約せし所なれハ、貴國の千八百六十年七月一日迄ハ、此程談決せし丈之高は、三港おゐて, 一〇八十二月二十日神奈川奉行書翰神奈川在勤英國, 脇坂中務大輔(花押), 安政六年未十二月廿日, }, (, 脇, 安政六年十二月(一〇八), 外務省引繼書類之内英國往復, 御書翰同英吉利往復御書簡, ヲ極印ス, 銀三箇ノ價, 洋銀ニ壹分, 洋銀ヲ國内, ニ通用セシ, メントス, 英國, 安政六年十二月(一〇八), 二五〇
割注
- 外務省引繼書類之内英國往復
- 御書翰同英吉利往復御書簡
頭注
- ヲ極印ス
- 銀三箇ノ價
- 洋銀ニ壹分
- 洋銀ヲ國内
- ニ通用セシ
- メントス
- 英國
柱
- 安政六年十二月(一〇八)
ノンブル
- 二五〇
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