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ふ、此時、一人の役人、彼レを拒みて、余、コンシユルの令書を見されハ、些少も替ゆべ, に、これを爲すべし、若シ奉行此事を爲さす、及ひ此罪ある士官に罰を加へす、且此罰状, からすと、此事甚た疵瑕となる處置なりとす、故に余レ奉行に告く、此疵瑕となるへき事, に就てハ、一の謙遜なる辭を以て、解さるべからす、而して來る八月二十四日水曜日まで, 千八百五十七年八月二十二日、, を余に告け教へざる時ハ、余に於て唯一法あり、及ひ此後生する處の事ハ、セイ子・エキ, 神奈川に在る英國コンシユル、甚た誠實なる訴を以て、セイ子・ヱキセルレンシーの思考, セルレンシーの關かる處とすべし、, に供ふ、昨二十一日、此コンシユル館の一人、其金庫に就て、二一トルラルを替んと乞, 三拾三番, 神奈川に在る英國コンシユル館, フ・ホワルト・ワイス, 「未七月廿四日、差出ス、」, 神奈川に在る英國コンシユル, 役人引替, 速ニ引替, ヲ拒ム, 奉行所ノ, ヲナシ且, 役人ヲ罰, スベシ, 安政六年七月(一一八), 二二五
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- 役人引替
- 速ニ引替
- ヲ拒ム
- 奉行所ノ
- ヲナシ且
- 役人ヲ罰
- スベシ
柱
- 安政六年七月(一一八)
ノンブル
- 二二五
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