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二九七月十二日江戸在勤英國副領事代理ユースデ, ン書翰外國奉行へ英宿寺召使吟味の件(歐文第一二號), 拒みたる一件を、ミニストル再び吟味し、且其事ニ關りたる者は、我召使の者に非す、亞墨, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトのミニストル、令を下し、八月十八日送り給へる貴, 利加ミニストルの召使なる由を、ヱキセルレンチー・ハルリス」より承知したり、今は我等, ○「佛國往復書翰」ハ「七月十二日差越ス」トシテ同文ヲ收ム, 翰の拜答として、左條を諸公に告へき旨を命せられたり、善福寺の門番箱を開かんとせるを, の召使其事に就て少しも知らさる由を述るは、固より驚く可きに非す○此故にアキセルレン, 外國奉行に呈す, 第八十九號, 千八百六十年第八月二十八日、ブリタニヤ使臣館にて, 萬延元年七月, タルハ米公, 果事ニ關リ, 再吟味ノ結, 英國, 事ヲ確認ス, 使召使ナル, 萬延元年七月, 六四
頭注
- タルハ米公
- 果事ニ關リ
- 再吟味ノ結
- 英國
- 事ヲ確認ス
- 使召使ナル
柱
- 萬延元年七月
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- 六四
注記 (20)
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