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職掌あるとも、其出入の自由に就て一切意を勞すへからす, 使許すにあらされは、使臣館之從僕、或は日本人之如何なる爵位、或は日本人の如何なる, 此法令を犯し、公使是を訴ふる時は、直之退けらるへし, その役人、使臣館に販賣する商民より賃錢或は謝物ハ貪らす、又賣物之價を差圖すへからす, 一ミニストル初在館之外國人を護衞し、且ミニストルより申出候儀は行違無之樣銘々厚く, 館内え立入候商人共ゟ音物等受用すべからず、且また賣渡候品物直段之儀一切差構申間, ミニストルえ沙汰なくして、館内え不可立入事, (英國往復書翰), 一館内召使之者并出入する輩等之儀之付、猥に彼方え懸合致す間敷事, 酉一二月廿五日, ○「英國往復書翰」ハ、實際ニ公使館ニ掲示ヲ命ゼシ條目ヲ收ム、參考ノ爲左ニ附收ス, 可心懸事, 覺, 敷事, 宿寺詰え淵邊徳藏より達ス、今般ミニストルゟ申立候趣も有之, 候二付、本文之通取調、ミニストル館入口え掲げ候積り, 條目, 東禪寺掲示, 衞スベシ, 付懸合不可, 館内立入禁, 外國人ヲ護, 出入者へ二, リ音物不可, 出入商人ヨ, 止, 文久元年正月, 二五四
割注
- 宿寺詰え淵邊徳藏より達ス、今般ミニストルゟ申立候趣も有之
- 候二付、本文之通取調、ミニストル館入口え掲げ候積り
頭注
- 條目
- 東禪寺掲示
- 衞スベシ
- 付懸合不可
- 館内立入禁
- 外國人ヲ護
- 出入者へ二
- リ音物不可
- 出入商人ヨ
- 止
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- 文久元年正月
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- 二五四
注記 (28)
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