Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
べきを要す, 庭より之を遠けて一も殘し留む可らず、此事ハ佛蘭西ミニストルの歸來らざる前に施し行ふ, して又衆人皆此ミニストルには無禮し暴〓を加ふるも罰せらるゝ事なしと思へり、此故に總, の有司の爲メ其威權に屬せる囚人の如く取扱わるゝを以て、世間一統の尊敬を失ひたり、然, の入口に掲置く可き事ハ、諸使臣館の輩身命の安全をは諸役人及ひ其他の官吏常に尊敬する, 諸ミニストル及ひ其士官輩は日本の威權に屬せざる高貴の人たるに、其取扱なく、〓乃大君, ことなく、又許されざる尋常の取扱を爲して之を害せり、但し其役人ハ諸ミニストルを護衞, 對し、外國名代等に歸する第一の正理たる十分自由不覊を害し、又明に會議し一致したり、, 又役人の居室ハ此後公使館地面内に置くべからず、又濟海寺に在る役人の假住居ハ直チに前, せ送る)は、此後役人爲す可き所行を知らせんが爲メ、相應の官人の姓名を記し之を公使館, 國の者より撰ミたる騎馬の衞護を備んとの存意は明白に了解せられたり, 可らざる世話を爲し、斯の如き行ひにてジブロマチーキ・アゲント及ひ諸使臣館附屬の者に, し敬重せるを名として使臣館に附置れたれ共、其實ハ竊に事を監査し、且ツ諸事に就て許す, て不敬に屬するの事及ひ猥りに事に關る事は、之を禁止し、且命令の條目(其寫シを此に〓, ヲ配備セン, ヲ公使館入, 公使士官等, 別掲ノ條目, 口ニ掲示ス, 二對シ敬意, 役人居室ハ, ナカリシ故, 國騎馬護衞, 公使館地外, 備ナラバ自, 設置ノコト, ベシ, 文久元年正月, 二四五
頭注
- ヲ配備セン
- ヲ公使館入
- 公使士官等
- 別掲ノ條目
- 口ニ掲示ス
- 二對シ敬意
- 役人居室ハ
- ナカリシ故
- 國騎馬護衞
- 公使館地外
- 備ナラバ自
- 設置ノコト
- ベシ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 二四五
注記 (29)
- 365,664,52,260べきを要す
- 480,658,58,2234庭より之を遠けて一も殘し留む可らず、此事ハ佛蘭西ミニストルの歸來らざる前に施し行ふ
- 1576,666,57,2239して又衆人皆此ミニストルには無禮し暴〓を加ふるも罰せらるゝ事なしと思へり、此故に總
- 1698,672,59,2233の有司の爲メ其威權に屬せる囚人の如く取扱わるゝを以て、世間一統の尊敬を失ひたり、然
- 1210,665,58,2235の入口に掲置く可き事ハ、諸使臣館の輩身命の安全をは諸役人及ひ其他の官吏常に尊敬する
- 1818,665,61,2238諸ミニストル及ひ其士官輩は日本の威權に屬せざる高貴の人たるに、其取扱なく、〓乃大君
- 1088,667,58,2234ことなく、又許されざる尋常の取扱を爲して之を害せり、但し其役人ハ諸ミニストルを護衞
- 723,658,59,2203對し、外國名代等に歸する第一の正理たる十分自由不覊を害し、又明に會議し一致したり、
- 603,658,58,2241又役人の居室ハ此後公使館地面内に置くべからず、又濟海寺に在る役人の假住居ハ直チに前
- 1333,663,58,2241せ送る)は、此後役人爲す可き所行を知らせんが爲メ、相應の官人の姓名を記し之を公使館
- 1944,666,54,1737國の者より撰ミたる騎馬の衞護を備んとの存意は明白に了解せられたり
- 845,659,59,2233可らざる世話を爲し、斯の如き行ひにてジブロマチーキ・アゲント及ひ諸使臣館附屬の者に
- 966,666,58,2233し敬重せるを名として使臣館に附置れたれ共、其實ハ竊に事を監査し、且ツ諸事に就て許す
- 1454,667,58,2234て不敬に屬するの事及ひ猥りに事に關る事は、之を禁止し、且命令の條目(其寫シを此に〓
- 1867,350,41,204ヲ配備セン
- 1625,348,44,212ヲ公使館入
- 1804,345,45,216公使士官等
- 1670,345,44,214別掲ノ條目
- 1580,350,40,207口ニ掲示ス
- 1759,360,44,201二對シ敬意
- 618,339,42,207役人居室ハ
- 1718,347,38,213ナカリシ故
- 1910,347,43,215國騎馬護衞
- 572,341,42,216公使館地外
- 1956,344,43,219備ナラバ自
- 528,339,40,215設置ノコト
- 1537,353,39,70ベシ
- 261,819,47,315文久元年正月
- 258,2371,43,125二四五







