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外國奉行衆に呈す, 兩人の出立は、前以て知らしたるに、來らざるを以てなり, 余ブリタニヤ・マーイェステイト公使の命を受けて、足下に左件を報告す, 取扱ひ、宰相の考按に供するに至るを要せざらしむることを望む, 他、此使臣館の人員なることは、當人よりも告げ、又其處に馬を引連れて待居たる公使の召, 既に知れたる事なり, 河邊に到りし處、此使臣館の人員たるを是非とも知らざるを得ざりし命を受たる士官(其, 此使臣館の諸人員、江戸の方に歸旅するに當て、第九月三十日, 公使、六合河の邊に於て勤務士官の行状を愁訴し、且ツ足下之を速に且つ充足せる法を以て, 附添ことを要する役人を、朝の九時より待ちて、無盆に日間を消せしに因るなり、其故は右, 使よりも告げたり)、只に彼等をして川越せしむることを拒めるのみならず、尚且ツ大無禮, 此日の朝、余は公使に先ちて、午時前に既に川越しせり○余より若年なる士官「ハハゴ, ワル」と「メツキ・ドナルド」との兩人は、我に後るゝこと凡三時なり、是れ此兩人は、其, を以て舟子を艇中より揚くることを命したり、是を以て我使臣館に屬せる士官等、民人の嘲, に神奈川に到著せるは、, 日曜, 日, 訴へ對處ヲ, 人ノ無禮ヲ, 六郷渡船役, 求ム, ヲ引揚セシ, ヲ拒ミ舟子, 渡船役人ハ, 我等ノ川越, メタリ, 萬延元年八月, 一九八
割注
- 日曜
- 日
頭注
- 訴へ對處ヲ
- 人ノ無禮ヲ
- 六郷渡船役
- 求ム
- ヲ引揚セシ
- ヲ拒ミ舟子
- 渡船役人ハ
- 我等ノ川越
- メタリ
柱
- 萬延元年八月
ノンブル
- 一九八
注記 (28)
- 1823,704,58,424外國奉行衆に呈す
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