『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.251

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を記し、役人の所業を向來しらしむへし, 猶盛大に同意せるは、此迄且此後外國人を襲ひ、及ひ殺害の罪を犯せしものを捕縛するに、, を遺〓し、諸事を覗窺するに力を勞する事明瞭なるか如く、其雜別に響く甚しき鄙野の所業, 處置せらるゝを見て、外國公使及ひ附屬之士官世上一般之禮讓に〓り輕蔑せられ、役人より, せさる高貴威嚴之ものなるに、役人の號令に從ふへき囚徒に比して、大君の吏によりて公使, 公使を凌辱し、これを處するに暴を以てするも、更に罰せらるゝ事なしと世人思ふにより、, 之ものを直ちに取除、一个所も建置かさるへし、此條ハ佛蘭西公使歸都前に施行すへし, によりて、各公使館附屬之もの性命の安全を毀書する事多く、且外國公使ハ日本の威權に屈, 尚明瞭に同意せしハ、使臣館經界中に役人の建物を最早置かす、濟海寺にある役人假居玄關, 一之權に關せる事なるに、ジプロマチーキ・アケント及び使臣館附屬之諸人の寛貸不覊の件, 各公使を保護し尊重するの爲と稱し、使臣館に置れし役人および他の吏人等、外國公使之第, て親しく護衞せしむるに及ふへきは會得あるへし, 今般明瞭に一致せし趣ハ、其輕蔑及ひ諸事を覗窺するに力を勞するの處置ハ盡ク止むへく、, 且ツ命令之條目〔其案文ハ別紙に記ス〕を諸使臣館の出入口に懸け、相當之長官これに姓名, 文久元年正月, 二五一

  • 文久元年正月

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  • 二五一

注記 (16)

  • 725,669,53,972を記し、役人の所業を向來しらしむへし
  • 355,664,60,2202猶盛大に同意せるは、此迄且此後外國人を襲ひ、及ひ殺害の罪を犯せしものを捕縛するに、
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  • 1089,667,56,2203公使を凌辱し、これを處するに暴を以てするも、更に罰せらるゝ事なしと世人思ふにより、
  • 479,667,56,2122之ものを直ちに取除、一个所も建置かさるへし、此條ハ佛蘭西公使歸都前に施行すへし
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