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律是れなり, 據を以て, 件ハ公使の是を獨斷するに十分なる事明瞭なりと〕、以來, を止めしめん爲の方略を談判せしめたり, 大君の親兵赤心ありて驍勇なるものにして、人皆之を信するに足るものを擢擧して、馬上の, ダフヱール〔全權〕と議して、此兩公使の江戸にある使臣館に歸るを以て、此の非常の形勢, 大君の執政第二等酒井右京亮を遣して、不列顛國王之特命公使及ひ佛蘭西皇帝之シヤルゼ, 此談判にて同意決定せし趣ハ、外國公使およひ兩國の使臣館附屬之者安全之爲め、及ひ諸の, 大君外國公使の江戸に歸るを求めり, 此盛大なる約束に含蓄せる證據之付、法略の殊更用ゆへきものを掲示し、是綱領ハ次款の法, 此まての馬上附添役人十分ならずして、此職に協ハさる事明瞭なるにより、外國公使〔此事, 恐〓・凌暴を免かれしめん爲め、大君其執政と力を盡して是を配慮するを自から任し、此證, 江戸を退去するに決意せしを、大君及ひ其大執政自らこれを憂ふるの條理を會得し, 附添として伴行すへし, 文久元年正月, 二四九
柱
- 文久元年正月
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- 二四九
注記 (16)
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- 1220,682,51,208據を以て
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