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公使自箇考案を以て明かに理解せり)ハ、後來大君親衞の兵を拾撰して其忠實勇猛眞に依頼, 然して大君及ひ御老中共に此擧の止むを得ざると、且大君既に和親を結ひし西洋兩國の名代, 一切の暴行無禮の事なき樣に法則を設くるの時日を得せしむる爲メ、暫時江戸を退去したり, 此會合にて大君其大政官と共に外國名代及ひ兩國公使館諸屬隸の安全の爲メ密に意を用ひ、, 政官たる酒井右京亮を遣し、大貌利太尼亞特派公使及ひ帝國シヤルゼ・タフヘール(領事官), 等江戸を退去するに決議せし事ハ、憂慮すべき理なるを十分に領解せしを以て、大君第二等, 是迄騎馬にて附添を爲せる役人は甚た不十分にして其任に堪されハ、外國諸名代(此事ハ只, 總て暴行無禮のなき樣にすべきと同意決定せり、大君此保證を以て彼等(外國名代人)江戸, 此正大なる約條中に籠れる保證の事に就るハ、其立設可き方を掲載す、而して其大綱ハ左の, 法則たるべし, と會合し、彼等(名代の者)江戸公使館に還り、此非常の事體を鎭靜せんが爲メの方を議定, せしむ, に大難事を生ぜんことを慮り、且大君及ひ其大政官に後來ジプロマチーケ・アゲントに對し, に還らんことを望めり, ヲ餘義ナシ, 幕府右退去, 戸ヲ退去ス, 騎馬護衞ノ, 議定ス, ト了解シ酒, 外國代表部, 井忠〓ヲ派, 安全ノ爲意, ヲ用フル旨, 外國人殺傷, 遣シテ左ヲ, 防止ノ爲江, 決定ス, 將軍親衞兵, 件, 文久元年正月, 二四三
頭注
- ヲ餘義ナシ
- 幕府右退去
- 戸ヲ退去ス
- 騎馬護衞ノ
- 議定ス
- ト了解シ酒
- 外國代表部
- 井忠〓ヲ派
- 安全ノ爲意
- ヲ用フル旨
- 外國人殺傷
- 遣シテ左ヲ
- 防止ノ爲江
- 決定ス
- 將軍親衞兵
- 件
柱
- 文久元年正月
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- 二四三
注記 (32)
- 352,673,63,2237公使自箇考案を以て明かに理解せり)ハ、後來大君親衞の兵を拾撰して其忠實勇猛眞に依頼
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