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コンシユルと長崎奉行とに由て、程能く取極め、其境界中にて地面を所持する總ての約束を, 長崎港ニる外國居留人の在留すへき地所を、條約に從ひ其地に居る條約を取結ひたる國々の, チフロマチーキアケントとに與へて、其撰定と同意とをなす爲に供せしゆへ、其宰相及ひ, なり其變革は即チ、右規則書中第一條に記せる定に曰、外國の賃借人の爲に定たる地所中に, 外國の名代ハ下に述る所の變革をなし、其規則書を良とし撰定して取極むるため此書を作る, 此書に附屬せし其地の奉行とコンシユルとの姓名を記し調印せる地所規則書中に載せ、且告, 大君政府の方に於て」, 知せられたれは、今これを下に姓名を手記せる江戸の外國事務宰相と當今居留せる諸外國の, (朱筆)「は且ツ此領地の君主にして地面の主, 送る、若し之に協同するときは返送せらるべし、他の記録の寫ハ此使臣館に送らるゝを要せ, 酉二月七日差出, 高畠五郎校, (朱筆)「マーイエステイト, (朱筆)「せることを決定せり」, 杉田玄〓譯, ず, 號大君政府の方に於て」(朱筆)「せることを決定せり」, 人なれバ常に大君政府の良好とし決定することを要する」, 決定ニヨリ, 幕府ノ承認, 所規則幕府, 調印セル地, 長崎地所規, 老中ヲシテ, 則添書修正, ナス, 別紙, バ返送サレ, タシ, 左ノ變更ヲ, 文, 異同ナクン, 別, 文久元年二月, 一五四, 文久元年二月
割注
- 人なれバ常に大君政府の良好とし決定することを要する」
頭注
- 決定ニヨリ
- 幕府ノ承認
- 所規則幕府
- 調印セル地
- 長崎地所規
- 老中ヲシテ
- 則添書修正
- ナス
- 別紙
- バ返送サレ
- タシ
- 左ノ變更ヲ
- 文
- 異同ナクン
- 別
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一五四
- 文久元年二月
注記 (36)
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