『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.114

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の正しき需要を慮る爲にして、決して、各港にて多く適當せる地の有無に關せず、又外國, に謀りて、日本人の大切を害する事なく、商人に相應せる住地を得せしめ、且ツ英吉利人, 文言即チブリタニヤ臣民、其家屋を取建る地所并ニ港則ハ、各所に在るブリタニヤ・コン, 人の便利と大切とに心を留むることなく、只總ての外國人を囚人の如く籠居せしむる爲め、, シュルと日本長官と之を議し、若し彼此の議一致せザる時ハ、其事を日本政府とブリタニ, 且ツ之に次き議したる條約を以て, 余、此書を台下に呈するハ、長崎外國人住所のことに就き、本月十日の會議に關せし事、, 余、以爲らく、此ケ條(上に在る二箇の文を云ふ)の目的は、日本とブリニヤの權官相共, し、其家屋等を造築する法を定めたり、, 條約第三條にハ第一に、總て記したる諸港に於て、別段の限定なしに、住居・地面を賃借, 故に其時ハ、其地の權役人、諸の防碍を簡省する事處置せざる可らず、是故に、左の, 然れとも、外國人の住所の爲め恰當せる一処、或ハ數処に於て自ら故障あるべし、, る吟味の事に就き、議〓せんが爲めなり、, 取極めたる、諸港に於て住居の理に就き論した, ヤのジプロマチーキ・アゲントに委ね、決定すべき旨を定めたり、, 由の文言, ブリタニヤ, の臣民に, 意見一致セ, ノ規定, 住居ニ就テ, 英人住居ニ, 關スル條約, ザル時ノ處, 以上ノ條約, 規定ノ目的, 置, 萬延元年二月(五一), 一一四

割注

  • ブリタニヤ
  • の臣民に

頭注

  • 意見一致セ
  • ノ規定
  • 住居ニ就テ
  • 英人住居ニ
  • 關スル條約
  • ザル時ノ處
  • 以上ノ條約
  • 規定ノ目的

  • 萬延元年二月(五一)

ノンブル

  • 一一四

注記 (29)

  • 394,632,60,2307の正しき需要を慮る爲にして、決して、各港にて多く適當せる地の有無に關せず、又外國
  • 506,636,59,2303に謀りて、日本人の大切を害する事なく、商人に相應せる住地を得せしめ、且ツ英吉利人
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