『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.152

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外國奉行へ長崎地所規則添書變更の件, 然ども、諸外國名代中の一人若しくハ數人の不同意を避くるためには、其記録を少しく變す, 先頃外國事務宰相協同せる商議に據りて、長崎地所の規則書に少しく變革を加へて之を定め, 借與することを決定する爲に地處の持主たる大君の典を知れども、歐羅巴風の法律に從て外, 四一二月五日英國公使館書記官代理マイバーグ書翰, 外國奉行足下に呈す, るを良とすと見へたり○蓋し外國事務宰相ハ皆條約に違犯せざる約定を以て外國人に地面を, 名代大君は日本大君其地面ノ主人なるを以て條約に背かざるだけハ, 且ツ良としたる記録に諸外國名代の手記をなさしめんとして自ら手記して贈られたり, 所持することの約束を決定處する當然の正理を所持するを, 酉二月七日差出, も共に其姓名, 千八百六十一年第三月十五日、江戸不列顛使臣館にて, 第二十三號, 諸, (文久元年二月五日), 變更ヲ要ス, 不同意ノ國, 無キ樣添書, 長崎地所規, 則交換セリ, 外交官二居, 英國, 留地管理ノ, 文久元年二月, 一五一一

割注

  • (文久元年二月五日)

頭注

  • 變更ヲ要ス
  • 不同意ノ國
  • 無キ樣添書
  • 長崎地所規
  • 則交換セリ
  • 外交官二居
  • 英國
  • 留地管理ノ

  • 文久元年二月

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  • 一五一一

注記 (26)

  • 1608,833,75,1420外國奉行へ長崎地所規則添書變更の件
  • 626,640,53,2270然ども、諸外國名代中の一人若しくハ數人の不同意を避くるためには、其記録を少しく變す
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