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也、其變革ハ即チ, を賃借せんと願へる人ハ、先書面を以公然と右之願を其國のコンシユル又ハコンシユライレ, ・アケントニ爲すべし、或ハ若シ其地ニコンシユル又ハコンシユライレ・アケントあらざる, 國の名代ハ下ニ述る所の變革をなして、其規則書を良とし撰定して取極むる爲メ此書を爲ル, 右規則書中第一條に記せる定メニ曰ク、外國の賃借人の爲メニ定めたる地所中に於て、地面, る境界中二地面を得、又は所持する事不相當たる事明かなれば也, 此書を以廢棄せり、是條約を取結ひたる國々自國之名代として相應ニ其港ニ任せしコンシュ, ル又ハコンシユライレ・アケントあらざる處の外國人ハ、右外國人居留の爲メニ定められた, 其第八條・第九條及ひ第十一條ニは、コンシユル又ハコンシユライレ・アケントの居らざる, ヂプロマチーケ・アゲンドとに與へて、其撰定と同意とを爲ス爲メニ供せし故、其宰相及外, 親せる或ル國のコンシユル又ハコンシユライレ・アケントに其需めを爲すべしと云ふ語ハ、, しとあり、此語中或ハ若シ其地ニコンシユル又ハコンシユライレ・アケンドあらざる時ハ和, 時ハ、和親を取結べる或ル國のコンシユル又ハコンシユライレ・アケントに其需めを爲すべ, 條約を取結たる國々の臣民ニ就て長崎奉行の裁斷の威權を施行すべき用意と、其港ニコンシ, 他國領事二, 地所賃借願, ヲ出ス旨ハ, 故ナリ, 開港地領事, 等不在ノ節, 不相當タル, 廢棄ス, 外國人居留, 領事不在ノ, 地所所持ハ, 第一條變更, 條變更, 第八九十, 萬延元年十二月, 一〇
頭注
- 他國領事二
- 地所賃借願
- ヲ出ス旨ハ
- 故ナリ
- 開港地領事
- 等不在ノ節
- 不相當タル
- 廢棄ス
- 外國人居留
- 領事不在ノ
- 地所所持ハ
- 第一條變更
- 條變更
- 第八九十
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 一〇
注記 (30)
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