『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.53

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ルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の規定によりて、友睦の計らひあるへし、, 任すへし、其日本に居留するチフロマチーキ、アケント并にコンシユル、セ子ラールは、職務を行ふ, 下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開くへし、, 親の媒となりて扱ふへし、, 民貿易のために開きたる、日本の各港の内に居留するコンシユル又はコンシユライル、アケント等を, 日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應し、合衆國の大統領、和, 日より、其國の部内を旅行すへし、, 合衆國之軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへし、且亞墨利加コンシユ, 合衆國の大統領は、江戸に居留するチフロマチーキ、アケントを任し、又此約書に載る、亞墨利加人, 神奈川午三月より凡十五个月の後より、西洋紀元千八百五十九年七月四日、, 時より、日本國の部内を旅行する免許あるへし、, 及ひ貿易を處置する役人を任すへし、其政事に預る役人及ひ頭立たる取締之役人は、合衆國に到着の, 第三條, 長崎同斷、同斷、, 第一條, 長崎同斷、, 同斷、, 安政五年(二五), 五三, 同斷、

  • 安政五年(二五)

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  • 五三
  • 同斷、

注記 (20)

  • 733,365,58,2257ルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の規定によりて、友睦の計らひあるへし、
  • 1399,357,58,2462任すへし、其日本に居留するチフロマチーキ、アケント并にコンシユル、セ子ラールは、職務を行ふ
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