『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.153

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を足下に贈る、但し其添書にハ外國諸名代, 此不同意を防き、且ツ尚ホ既に協同せる目的を難事なく、又談判を須ひずして達せんが爲に、, 名代に之を告知するため、其寫シを一紙ツヽ送られんことを要す、恐惶敬白, チー外國事務宰相之に姓名を手記するときハ、其事直に整頓すべし、而して宰相より各國の, 此使臣館に受取たる長崎地所規則書の和蘭文寫ハ、宰相の手に於て比較するがために、之を, 不列顛マーイエステイト使臣館の日本書記, 余、マーイエステイトの公使より命を受けて、其記録に只數語を加へて少しく變したるもの, 是を以て、エキセルレンチー公使ハ此記録に代へて他乃記録良とせり若し現今エキセルレン, 國の名代に事を處するの典知らず, 副啓, 吏既に決定せる地面の約束を確定するため、其政府中大君の典とする所なり, の姓名手記を載せざれども各處の官, 長崎より, 添書を, 心得とし, 、公使にも良とし勸めたり, フ・ゲ・マイビユルグ, 添書の書代へを, 即ちミニス, テルを云, (f.g.myburgh), フ・ゲ・マイビュルグ, 大君の正理を知らしむる, 添書を, 添書ヲ訂正, ガン爲規則, 添書ハ土地, 幕府タルヲ, 規則執行者, 明示ス, バ事態完了, セン, 右故各國ノ, 不同意ヲ防, 寫ヲ各公使, へ送附アリ, 長崎地所規, モ同旨勸告, 老中署名セ, トナラン, 則蘭文ヲ送, タシ, 各國公使二, 權限アラズ, 文久元年二月, 一五三

割注

  • 即ちミニス
  • テルを云
  • (f.g.myburgh)
  • フ・ゲ・マイビュルグ
  • 大君の正理を知らしむる
  • 添書を

頭注

  • 添書ヲ訂正
  • ガン爲規則
  • 添書ハ土地
  • 幕府タルヲ
  • 規則執行者
  • 明示ス
  • バ事態完了
  • セン
  • 右故各國ノ
  • 不同意ヲ防
  • 寫ヲ各公使
  • へ送附アリ
  • 長崎地所規
  • モ同旨勸告
  • 老中署名セ
  • トナラン
  • 則蘭文ヲ送
  • タシ
  • 各國公使二
  • 權限アラズ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一五三

注記 (46)

  • 1506,616,54,1107を足下に贈る、但し其添書にハ外國諸名代
  • 1781,614,54,2283此不同意を防き、且ツ尚ホ既に協同せる目的を難事なく、又談判を須ひずして達せんが爲に、
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