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外國事務宰相台下に呈す、, 第五十六號, れは、其名代において即今は疑ふに由なかるべし、, 我〓近頃の會議の時、余台下に證明せしことく、此のごとき附添を得る預備の法則を用ゆる, 要の規則二就て、理解明白なる告知を、台下より公に承る処、甚意易し、其故は此の如くな, 余、本月二十二日、我保護のためにせる役人等の事を述べたる、台下の公書を落手せり、○, 添を欲し、あるひは欲せざるやは、其名代の好ミに任せられ、及ひ常に任すべきといへる緊, 老中へ警護附添人の件(歐文第二七號), 七三四月十日英國特命全權公使オールコック書翰, との要件に就て、大君の政府より台下時々余に贈り給ひし一二の説に、余諸の差別を付こ及, 佛蘭西のヂプロマチーケの事を、委任せられし人と、書翰往復の後、外國の名代あるひは附, 日本在留不利顛特派公使全權ミニストル、ルーゼルホールト・アールコック, 千八百六十年第五月三十日、江戸不列顛使臣館、, (萬延元年四月十日), 千八百六十年第五月三十日、江戸不列顛使臣館、, 英國, 台下ノ公書, ノ意ニ滿足, セリ, 萬延元年四月, 二一五
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- (萬延元年四月十日)
- 千八百六十年第五月三十日、江戸不列顛使臣館、
頭注
- 英國
- 台下ノ公書
- ノ意ニ滿足
- セリ
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- 萬延元年四月
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- 二一五
注記 (21)
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