『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.219

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外國事務宰相台下に呈す、, 余、本月二十二日、我保護の爲めにせる役人等の事を述たる、台下の公書を落手せり、○是, 日本留在不列顛特派公使兼全權「ミニストル」「ルーゼルホールド・アールコック」, との要件に就て、大君の政府より、台下時々余に贈り給ひし一二の説に、諸の差別を爲し及, 我輩近頃の會議の時、余台下に證明せし如く、此の如き從屬を得ると或ハ他の法則を用ゆる, は佛蘭西の「ヂピロマチーケ」の事を、委任せられし人と、書翰往復の後、外國の名代或は, 從屬を欲し、或は欲せさるやは、其名代の好みに任せられ、及ひ常に任すべきと云へる緊要, ひ、密に細に意を注きたり、○今取用せる法則は台下の述へ給ひし如く、唯々臨時と非常の, 第五十六號, の規則に就て、明諒に謝せることを、台下より公に承知すること甚た順當なりとす、其故は, 千八百六十年第五月三十日、江戸不列顛使臣館、, 此事を暫時にても疑はしめバ何等の事を以ても彼レに辨解し得ざるならんさざれびなり、, 同十五日、中務大輔殿えヲ以上ル、, の如くなれハ其名代に於て即今ハ疑ふに由なかるべし、, 余曾て, ヲ以上ル、, 所心安, 詞, 四月十二日出, (朱書)十一日, 附添, の如くなれハ其名代に於て即今ハ疑ふに由なかるべし、, 萬延元年四月, 二一九

割注

  • 四月十二日出
  • (朱書)十一日
  • 附添
  • の如くなれハ其名代に於て即今ハ疑ふに由なかるべし、

  • 萬延元年四月

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  • 二一九

注記 (24)

  • 1461,678,57,613外國事務宰相台下に呈す、
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