『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.31

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より下に、商人を住せしむる爲に、當然の理を述へ得へき丈ケの部なり、, とす、○岡頂に外國人の居宅を築くは、台下に於て穩當にして且不理ならさる故障あ, るへし、而して台下の圖上赤線を以て記したる水面を廣むる命を奉行に下し、(之は, んや、○台下、余が第三月廿一日第三十一號の書牘を見るへし、其中nは詳に左件を, り、○余思ふに、台下熟考せバ、右余が否む所に道理と又正直との兩件あることを見, ども)然れとも、頂上と海岸との間の岡の或る部に居宅を建築するには何ぞ故障あら, ートなり、○水面の後に在る岡の全面を、右目的の爲に要する事は、尚之より小なり, りとせらるゝ事を承知せり、(台下之を拒むに如何のことあるや、余に解せすといへ, 其人の便宜と要事とに注目せすして、捕慮を幽囚し置く如き、嚴密の區域を限るの理, あらさるへし、○故に與へ得へき充分の地に就て、無盆の界限を拒むは余が職務な, 指示す、條約に從へは、曰く、日本政府、各港に於て、外國人に與へ得べきの地、或, 尚未落成せさる處)其地を、運上役所及邏屋として、只實に一般の要事に適する丈ケ, 用に供するユも、悉く至要なりとせず、○之に要する所のものは、總て二百或三百フ, 取用ひ、其余を岡丘の左の部。と共に、商人に渡すへし、(少くも丘頂の下)即チ絶〓, ヲ求ムルハ, 廣キ居留地, 岡頂ニ非ズ, ニ何ゾ故障, 條約上ノ當, 然ノ理ナリ, ンバ居留地, アラン, 萬延元年閏三月, 三一

頭注

  • ヲ求ムルハ
  • 廣キ居留地
  • 岡頂ニ非ズ
  • ニ何ゾ故障
  • 條約上ノ當
  • 然ノ理ナリ
  • ンバ居留地
  • アラン

  • 萬延元年閏三月

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  • 三一

注記 (24)

  • 247,885,74,1746より下に、商人を住せしむる爲に、當然の理を述へ得へき丈ケの部なり、
  • 1580,857,78,2057とす、○岡頂に外國人の居宅を築くは、台下に於て穩當にして且不理ならさる故障あ
  • 613,870,74,2055るへし、而して台下の圖上赤線を以て記したる水面を廣むる命を奉行に下し、(之は
  • 1218,862,76,2064んや、○台下、余が第三月廿一日第三十一號の書牘を見るへし、其中nは詳に左件を
  • 734,871,72,2060り、○余思ふに、台下熟考せバ、右余が否む所に道理と又正直との兩件あることを見
  • 1338,864,76,2056ども)然れとも、頂上と海岸との間の岡の或る部に居宅を建築するには何ぞ故障あら
  • 1705,857,72,2057ートなり、○水面の後に在る岡の全面を、右目的の爲に要する事は、尚之より小なり
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