『大日本史料』 11編 別巻2 p.153

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同伴し、從來の僕と同樣なる庇護を與ふることを約したり、これにつきて、渡航許可その, る我等の君は侍臣の一人なるアニバーレ・セルラツーラ君を選定せられ、公子等は同人を, がため、殿下は余にこの書翰を認むることを命ぜられたり、このことに關し、必要の場合, 我が英明なる主君たる公爵は、ジョイヨサ及びヴァダモンテ兩樞機卿、竝びに日本人公子, 要あり、且つ、當地に於いて同君のために余の盡力せしことを報告し、これを再度行はん, り、この者は公子等がその國に安著せること、我が正教の幸に弘布せること、竝びにかの, にはイスパニヤ國王にも奏上し、右アニバーレ君の渡航に障碍なからしめんことを請ふ、, 他に關し、或ひは時來りて歸國するに際しても、貴下が右アニバーレに便宜を與へらるゝ必, 遠隔なる諸國の風俗等を見屆けて、殿下に報告を携へ歸る筈にして、これがため、英明な, 顯榮にして尊敬すべき我が君, マルチェロ・ドナティよりマントア城司令官に贈りし書翰, 〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕(歐文材料第百四十三號譯文), 使節等一行, あにばー, まんとあ公, れ・せるら, ノ歡迎ヲ丗, 子ニ委任ス, つーら, 天正十年是歳, 一五三

頭注

  • 使節等一行
  • あにばー
  • まんとあ公
  • れ・せるら
  • ノ歡迎ヲ丗
  • 子ニ委任ス
  • つーら

  • 天正十年是歳

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  • 一五三

注記 (21)

  • 1471,582,66,2301同伴し、從來の僕と同樣なる庇護を與ふることを約したり、これにつきて、渡航許可その
  • 1587,583,67,2306る我等の君は侍臣の一人なるアニバーレ・セルラツーラ君を選定せられ、公子等は同人を
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  • 1008,588,61,2252にはイスパニヤ國王にも奏上し、右アニバーレ君の渡航に障碍なからしめんことを請ふ、
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