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を加ふるを防制するのみなるの比にあらす、, 「マルテン」〓の人民法書〓抄, 尊恭するは、各國の大切とする所なるに因りてなり、, 諸位階ある外國の使節は、大切の守護を受け、國民の總法にて、唯異人に不法, 一國に入り來れる諸異人は、其國民の法にて世話すべきものなり、然れども, 凡大切の守護を受るは、使節の本國の位と、異國に來りて諸事を取計ふ人を, これを國法を犯すとして、嚴なる法を以て、此人を罪すべきなり、, 此故に君長は、公用の使節として、其都府に來る人に對して、諸種の無理押し, 使節は、來り居る國の法令外たるべき事の總論、, なる事を禁すべく、又他人の使節に對して爲せる無理押しなる諸事は、君長, 第五卷第五篇第一部使節を辱めさること、, 「マルテン」〓の人民法書抜抄譯』, 第二部, 安政四年十一月, (表紙), 〓, (朱書), 「巳十一月十五日、寫、」, (表紙), 其二第, 二譯, 安政四年十一月, 伊藤貫齋, 巳十一月, 四七七
割注
- (朱書)
- 「巳十一月十五日、寫、」
- (表紙)
頭注
- 其二第
- 二譯
柱
- 安政四年十一月
- 伊藤貫齋
- 巳十一月
ノンブル
- 四七七
注記 (25)
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