『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.80

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なす所業彌多く、其張本人をして勢ヒ熾ならしめ煽動するに至らしむべし, り(宰相は、コンモドーレ・ペルリの獻ぜる格式にて其趣を知れるならん)、○一囘進行す, 此故に、公使止を得ず其職務を奉するを以て、他の三港を開く期を延引する説を、本國政府, 民人の爲には利盆なるべしと、然れども最早條約以前二行われし政法に立〓ることを得す、, を知らず、〓行すれば必らず後害あり、○其入りたる道路に進み行くことは、原と日本人及, 合に在て日本と外國とは最早主宰ならずして、今は轍路上の蒸氣車を取扱へる吏人の有樣な, ひ政府の撰べる所にあり、而して公使おもへらく、其進行は、實に日本國のため二は大榮、, 己レが意のまゝ二処置し、又時としては事物の使令となりてこれに從わざるを得ず、○此場, 時は、半途こして之を停め、あるひは之を〓行せしめんとするも、之をなす能わず、強ひて, に遞傳するの法方を斷然と止めたり、○然れども公使は斯くなしても、最も良法にて日本の, 大危險あることを前知せり、○我非軍一物も靜定せず、前進せる世界に生し、一物も〓行する, 眞實緊要の事件を、實に心頭に掛くるとおもふ、〇公使は〓行の法を強施せんニ於るは、其, 此場合二在て、國民は各人二同し、〇凡人は時として周圍に起れる事物の主宰となりて之を, 又必らず難し, 三港開港延, 前ノ政法ニ, 立〓ル事ヲ, 期ヲ許容ス, ルヤウ本國, 得ズ, へ書通ハ爲, 條約調印以, サズ, 萬延元年七月, 八〇

頭注

  • 三港開港延
  • 前ノ政法ニ
  • 立〓ル事ヲ
  • 期ヲ許容ス
  • ルヤウ本國
  • 得ズ
  • へ書通ハ爲
  • 條約調印以
  • サズ

  • 萬延元年七月

ノンブル

  • 八〇

注記 (25)

  • 1808,696,55,1763なす所業彌多く、其張本人をして勢ヒ熾ならしめ煽動するに至らしむべし
  • 348,690,58,2213り(宰相は、コンモドーレ・ペルリの獻ぜる格式にて其趣を知れるならん)、○一囘進行す
  • 1686,692,58,2216此故に、公使止を得ず其職務を奉するを以て、他の三港を開く期を延引する説を、本國政府
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  • 1199,692,57,2216を知らず、〓行すれば必らず後害あり、○其入りたる道路に進み行くことは、原と日本人及
  • 471,685,57,2216合に在て日本と外國とは最早主宰ならずして、今は轍路上の蒸氣車を取扱へる吏人の有樣な
  • 1079,693,57,2175ひ政府の撰べる所にあり、而して公使おもへらく、其進行は、實に日本國のため二は大榮、
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