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ら、それに對する重い刑罰を人々は受けなくてはならないこと。, 再び持歸ることを餘儀なくされるのが狙いであることは、明らかである。, のもとに願い出るよう依頼しておいたため、我々は使節ツィキンゴ殿により前記の兩知事の邸, 萬事に於いて、何の例外もなく、ポルトガル人たちの時代と同樣に、我々は處遇を受けなく, べきであることが皇帝陛下により容認されたこと。, 等の職務上使用することなく、彼等の自國民を使用することとし、この件に就き速かに命令を, 誓約した通詞たちに我々は、會社の業務をできるだけ速かに處理するため若干の件を兩知事, オランダ人たちは今後、ポルトガル人たちのもとで使用していたように、日本人使用人を彼, てはならず、そのことに我々は從い、それに對して何も異論を唱えず、それに反對する請願を, それは、その後に取引に當てる時間が全く殘らず、我々が商品の大部分を賣り盡くすことなく, 下すべきであること。, へ呼び出された。閣下等の面前に現れると、彼等は以下のことを語った。すなわち、會社の白, の根を我々は輸出することを許されず、もし違反が見出された, 生絲はポルトガル人たちの時代と同樣、パンカドのもとに五箇所の皇帝直轄都市に分割される, 金はもちろん、鑄造したもの、鑄造してないもの、またそれがいかなる種類のものであろう, と金製品、竝びにニンジン, 〇人, (egeen gout nochte goutwercken, gemunt oft ongemunt, hoedanich het oock wesen mach), 召喚して兩, ・メールを, 卜に蘭人の, 雇用すべか, 蘭人は葡人, 出を禁ず, 奉行列座の, 人使用人を, と人蔘の輸, らず, 金と金製品, と同じく逆, 處置を明示, 商館は日本, 境に甘んず, 井上政重ル, ドを適用す, にはパンカ, 白絲の取引, 蘭船持渡り, べし, す, 一六四一年八月長崎にて, 二〇一
割注
- (egeen gout nochte goutwercken, gemunt oft ongemunt, hoedanich het oock wesen mach)
頭注
- 召喚して兩
- ・メールを
- 卜に蘭人の
- 雇用すべか
- 蘭人は葡人
- 出を禁ず
- 奉行列座の
- 人使用人を
- と人蔘の輸
- らず
- 金と金製品
- と同じく逆
- 處置を明示
- 商館は日本
- 境に甘んず
- 井上政重ル
- ドを適用す
- にはパンカ
- 白絲の取引
- 蘭船持渡り
- べし
- す
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 二〇一
注記 (42)
- 546,628,53,1530ら、それに對する重い刑罰を人々は受けなくてはならないこと。
- 1682,622,56,1764再び持歸ることを餘儀なくされるのが狙いであることは、明らかである。
- 1474,628,54,2278のもとに願い出るよう依頼しておいたため、我々は使節ツィキンゴ殿により前記の兩知事の邸
- 443,670,56,2230萬事に於いて、何の例外もなく、ポルトガル人たちの時代と同樣に、我々は處遇を受けなく
- 1163,630,54,1202べきであることが皇帝陛下により容認されたこと。
- 954,620,58,2289等の職務上使用することなく、彼等の自國民を使用することとし、この件に就き速かに命令を
- 1577,670,56,2237誓約した通詞たちに我々は、會社の業務をできるだけ速かに處理するため若干の件を兩知事
- 1059,678,55,2228オランダ人たちは今後、ポルトガル人たちのもとで使用していたように、日本人使用人を彼
- 338,625,58,2278てはならず、そのことに我々は從い、それに對して何も異論を唱えず、それに反對する請願を
- 1786,624,56,2273それは、その後に取引に當てる時間が全く殘らず、我々が商品の大部分を賣り盡くすことなく
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- 1370,641,56,2263へ呼び出された。閣下等の面前に現れると、彼等は以下のことを語った。すなわち、會社の白
- 650,1376,58,1528の根を我々は輸出することを許されず、もし違反が見出された
- 1266,614,56,2285生絲はポルトガル人たちの時代と同樣、パンカドのもとに五箇所の皇帝直轄都市に分割される
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