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於日本佛朗西皇帝シヤルジ・ダフヘール兼コンシユル, 役人之職掌たる事を明かに説明すへし, 於日本不列顛女王特派公使全權大臣, 外國公使を保護し、その命令を施行する爲め、其職にあるをもつて公使を尊重せしむるハ、, セネラール, 内、即ち當日もこれに加へ算せり、其時公使直に江戸におゐて再ひ其職務に就て裝を爲すへ, 大君に代りて公使の江戸に歸るを求め、横濱におゐて附與すへし、但し第廿三日より六日之, 役人に求むる時にあらされは、使臣館に入るへからす, ドセン・デ・べレクル手記, 終二同意せし趣ハ、前條之趣を再掲し、且これを善トする公翰を以て、外國事務執政, 各國使臣館に置ける役人之爲命令之趣意, リユゼルフオールト・アールコック手記, し, 條目案, 文久元年正月, 二五三
頭注
- 條目案
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 二五三
注記 (16)
- 1208,1547,54,1329於日本佛朗西皇帝シヤルジ・ダフヘール兼コンシユル
- 481,659,55,920役人之職掌たる事を明かに説明すへし
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