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第四、居留米國人は神奈川で約八十人、長崎で約三十人、そして箱館では約十五人です。, しくは訪問中の全米國人に對し、その適用範圍が擴張されています。また、この手紙, 第三、すべての駐日領事は彼等への報酬として、彼等の仕事に對する給料を受け取ります。, 第五、すべての領事は職務上、各々の領事管轄區域内に居留する米國市民に對し、民事竝, 第六、すべての重要な訴訟においては、控訴は駐日米國公使になされます。この點に關す, の第六項でふれた連邦議會の法律第四節により、公使は命令を發する權限を有してお, 年七月二日に連邦議會を通過した法律を御參照下さい。貴下はその寫を御持ちのこと, る詳細は、「司法權を一部の米國公使及び領事に賦與する法律」と題された、一八六〇, と存じます。, 第二、神奈川竝びに長崎における領事は私によって任命されました。箱館における領事館, びに刑事裁判權を行使します。, 第七、米國の制定法のみならず、普通法(慣臼法)・衡平法竝びに海事法は、日本に居留も, ています。, 分館主任は本國政府によって任命されました。これら全職員は商賣を營む權利を有し, ハ我ノ箱館, 全在日米人, ハ本國政府, 領事ハ管轄, 在留米人計, 適用セラル, 二米國諸法, 料ヲ受領ス, 區内米人二, ハ駐日公使, 百二十五人, 之ヲ行フ, ヲ行使ス, メ公使ハ制, 三領事ハ給, スルヲ得, 領事裁判權, ノ命令ヲ發, 控訴審裁判, 神奈川長崎, 疋法ト同格, ノ任命ナリ, 萬延元年十月, 三二六
頭注
- ハ我ノ箱館
- 全在日米人
- ハ本國政府
- 領事ハ管轄
- 在留米人計
- 適用セラル
- 二米國諸法
- 料ヲ受領ス
- 區内米人二
- ハ駐日公使
- 百二十五人
- 之ヲ行フ
- ヲ行使ス
- メ公使ハ制
- 三領事ハ給
- スルヲ得
- 領事裁判權
- ノ命令ヲ發
- 控訴審裁判
- 神奈川長崎
- 疋法ト同格
- ノ任命ナリ
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 三二六
注記 (38)
- 1302,764,57,2152第四、居留米國人は神奈川で約八十人、長崎で約三十人、そして箱館では約十五人です。
- 326,886,59,2059しくは訪問中の全米國人に對し、その適用範圍が擴張されています。また、この手紙
- 1424,764,56,2200第三、すべての駐日領事は彼等への報酬として、彼等の仕事に對する給料を受け取ります。
- 1179,765,59,2176第五、すべての領事は職務上、各々の領事管轄區域内に居留する米國市民に對し、民事竝
- 936,764,57,2180第六、すべての重要な訴訟においては、控訴は駐日米國公使になされます。この點に關す
- 202,886,61,2054の第六項でふれた連邦議會の法律第四節により、公使は命令を發する權限を有してお
- 691,880,58,2069年七月二日に連邦議會を通過した法律を御參照下さい。貴下はその寫を御持ちのこと
- 814,877,58,2067る詳細は、「司法權を一部の米國公使及び領事に賦與する法律」と題された、一八六〇
- 569,883,53,286と存じます。
- 1791,757,58,2187第二、神奈川竝びに長崎における領事は私によって任命されました。箱館における領事館
- 1059,875,53,728びに刑事裁判權を行使します。
- 448,761,57,2187第七、米國の制定法のみならず、普通法(慣臼法)・衡平法竝びに海事法は、日本に居留も
- 1550,876,49,233ています。
- 1669,869,56,2072分館主任は本國政府によって任命されました。これら全職員は商賣を營む權利を有し
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