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たる所の法律なり、, 我れ彼に戰ひ勝しより、我其國にて隨意なるを得たり、, 統領に情好を通したまふ事は、我能く知るところなり、, 然し日本より之を承知しふまふまては、合省國にも之を携へ去る事能を, す、又條約中暫時居住の字は、如何なる義なりや、日本政府にて解説したま, 余思ふそ、彼其條約中に許す所の事をなしたるに過す、, く熟知して、決して不正の事をなす事なし、, は。、今又議論の好種子となにべし、然し日本帝乃親懇なる好意により、我大, を許したまふなた〓し、但し、日本政府にては、右のことく解したまはされ, 兩國政府にて解する所合一すれは、何をなし得〓きや否ふは、自ら分明なり、」, の人は、箱舘下田及ひ其他の處にても、暫時の居住をなし、約定せる、境界の, 内き、自在に歩遊をなし、又所用の諸物品は、法の如く官府より買ひ得る事, 日本政府にては。、別樣に見做したまふ屋けれと、兩國政府より議定して建, 米利堅人の日本に來るものは、其條約の文を合省國にて理會する如くに能, 神奈川の條約中に、暫時の居住と云へる事あり、余其文意を考ふるそ、合省國, ルハ條約, 時ノ居住, 本ニ來レ, 約中ノ暫, 神奈川條, 米人ノ日, ノ意義, 一遵ヘル, ナリ, 安政二年五月, 三九七
頭注
- ルハ條約
- 時ノ居住
- 本ニ來レ
- 約中ノ暫
- 神奈川條
- 米人ノ日
- ノ意義
- 一遵ヘル
- ナリ
柱
- 安政二年五月
ノンブル
- 三九七
注記 (26)
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