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分なり。[, に威力を振ひ、自己の有盆を思ひ外國人の害を計るに至れり, 殺害の擧世上に發起せんとの事、台下の命によりて外國公使に報告ありし後、直にウヱル, 其交際の自由を防怖し、之を束縛し、之を凌辱するも制止することなく、又是を罰すること, を余此に枚擧するを要せす○此事は各港に於ても亦然り、外國人等に條約を以て確證せし當, 中におゐて襲撃之危難あらんと、再ひ前同樣之告ありき、今この事ありて悉く外國公使とし, なく、終に生命を危きに及ふを以て、其公使の身上に忍耐すべからざるに至らしむるの根由, 切害に遇ひし人に死後の敬法を表せんとせし時、もし公使かの埋葬の地に至らんとせは、途, 然の正理を盡く粗略にし、前同樣の艱難に遭遇せしむ○官司國産寛貸賣買を妨け、之をかぎ, て直ちにその去就を決するの所置をなすへきに、疑念の聊遺存せるものを氷解せしむるに十, り、之を支ふるに勞せり、一語を以て約言せば、諸事之就き官司及ひ其附屬の吏人、日本人, エードルゲステレング・へール・ヒユースケン之切害あり、其埋葬の日五國の公使會集し、, るの途程、日本政府ゟ更に保護する事あらす、以て日本政府の我輩の爲にする保護は少しも, 倚頼するに足さるとの一證を復故らに示すに及はれたり、今埋葬の地計守衞なく、又保護防, 〕。○雖然、猶未十分ならんと思はれしにや、その埋葬の地にいた, 萬延元年十二月, 余おもへらくわか同, 職に於も亦然りと, 外國人ヘノ, 貿易ヲ妨ゲ, シカモ幕府, 頼ムニ足ザ, 殺人ノ危險, モ官吏條約, ソノ警護ハ, ヲ粗略ニシ, 右ハ公使二, ヒ氏暗殺ヤ, 損害ヲ圖ル, 二護衞ナク, 決斷セシム, ルトノ一證, ノ警告アリ, 開港地ニテ, ハ葬儀途程, 報知直後二, ラル, 際二モ襲撃, ルニ十分ナ, ヲ示セリ, ヒ氏葬儀ノ, リキ, 萬延元年十二月, 六〇
割注
- 余おもへらくわか同
- 職に於も亦然りと
頭注
- 外國人ヘノ
- 貿易ヲ妨ゲ
- シカモ幕府
- 頼ムニ足ザ
- 殺人ノ危險
- モ官吏條約
- ソノ警護ハ
- ヲ粗略ニシ
- 右ハ公使二
- ヒ氏暗殺ヤ
- 損害ヲ圖ル
- 二護衞ナク
- 決斷セシム
- ルトノ一證
- ノ警告アリ
- 開港地ニテ
- ハ葬儀途程
- 報知直後二
- ラル
- 際二モ襲撃
- ルニ十分ナ
- ヲ示セリ
- ヒ氏葬儀ノ
- リキ
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 六〇
注記 (44)
- 455,665,78,229分なり。[
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