『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.25

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豆を願ふ、應接の代官林・井の二員評議してこれを許す、こヽにおゐて其下司横濱村長をし, 何心なく許容したる故、無餘儀木偶人を安置セる事ならんと云、人形を埋し故、咒咀と云、, ひ爭て止す、殆ともてあまし、懸りの官吏住僧をなため、夷の旨に任μて無滯葬らしめ、万, て葬地を監セしむ、即チ同村増徳院持墓地え葬らセんとす、扨葬送の日限來り、彌葬式の, 中密に棺をあばき、其虚實を探るへしと思惟し、住僧一人夜に粉れて鍬を以掘穿て、棺を, チ縣令へ聞えたり、かくて其事實を考究するに、魯西亞船長崎ニ在て副使乃病死さとへ葬ら, を見セらるだし、夷人肯て聽ず、住僧又云、左なくば愚僧か持地え埋葬する豆不相成とい, 端事濟て住僧つら〳〵思ふに、棺の蓋を披て見セしめす、如何ニも不審なり、よし〳〵夜, 〓ならん、然らば夫を名として難題を言懸ケ爭端を開かんと思ひの外、應接使墮弱こして, 時に至りて住僧云、宗門の掟にて亡者の面部を視て葬らしむる禮なり、棺の蓋を開て亡者, 見屆埋置、如元墓標を建置たれば、知る人更ニなし、密に其あらましを村吏え訴へぬ、吏即, しめす、其餘士卒六拾餘人皆海へ投して水葬セし由、此〓を傳へ聞てアメリカ人工夫し, て、彼ノ御茶壺の如く威光を見セばやと、死人ある體にもてなし、葬地を乞はゝ必定拒む, 闢て内を見れば、怪哉、死人にあらすして木偶人を收め、重量のため石を底に敷たり、篤与, ○神奈川前沖ふかんど滯船亞墨利加の舟子一人病死せるあり、依之豕〓を借りて葬らん, 米人木偶人, ヲ葬ル, 關スル巷説, 米人埋葬ニ, 批朱, 安政元年二月十一日, 二五

頭注

  • 米人木偶人
  • ヲ葬ル
  • 關スル巷説
  • 米人埋葬ニ

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  • 批朱

  • 安政元年二月十一日

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  • 二五

注記 (22)

  • 1723,619,64,2225豆を願ふ、應接の代官林・井の二員評議してこれを許す、こヽにおゐて其下司横濱村長をし
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