『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.186

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する小船を悉く檢閲し、「皇帝の命によりて禁ぜられたる〕甲冑、武器、軍需品を積來りしか, るものとなせり、また他の一人は、姙娠せる婦人を虐待せし科によるものなり、爲めにその, なくして囚獄したる理由につきて問糺さしめたり、通譯は歸りて、次の如き回答を齎らし, たり、彼は材木の陸揚を制禁するに非ず、單に「國王の命に基き〕部下に命じて、河内に入港, 否かを捜査せしめたるものなり、それ等は他の物品と同樣に、材木や板の下に隱穩し、小船, にて輸送せらるべきものなればなり、また我等の使傭人二名につきて、その中一人は彼が, 我等の材木と板とを商館に陸揚することを許可せざる理由、また我等の使傭人二名を故, ば、主馬殿は彼等を釋放すべしと彼はいへり、, 年日本に滯在せざる爲め、國王は不滿の態なり、即ち彼はオランダ商館に使を派し、ジャカ, 九月十一日「八月六日〕, トラに送付せんとして、既に船に搭載せし槍を求めしめたり、キャプテン・カンプスが、これ, 自白せし如く、ナイフを盗みたる科によるものなり、されど日本人等は彼が金子を盜みた, 婦人は流産せし由なり、されど彼の考によれば、若し余より主馬殿に一言するところあら, キャプテン・スペックが本, 元和七年七月二十七日, ○新暦二十一日ニシテ、元和七年八月六日, ニ當ル、中略、鉛ヲ秤量スルコトニカヽル, 蘭商館ニ使, ヲ派シじゃ, ル槍ヲ陸揚, 船舶ヲ檢閲, かとらニ送, 松浦隆信和, 付セントス, 河内入港ノ, セシふ, ス, 一八六

割注

  • ○新暦二十一日ニシテ、元和七年八月六日
  • ニ當ル、中略、鉛ヲ秤量スルコトニカヽル

頭注

  • 蘭商館ニ使
  • ヲ派シじゃ
  • ル槍ヲ陸揚
  • 船舶ヲ檢閲
  • かとらニ送
  • 松浦隆信和
  • 付セントス
  • 河内入港ノ
  • セシふ

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  • 一八六

注記 (28)

  • 1412,568,67,2226する小船を悉く檢閲し、「皇帝の命によりて禁ぜられたる〕甲冑、武器、軍需品を積來りしか
  • 876,586,61,2209るものとなせり、また他の一人は、姙娠せる婦人を虐待せし科によるものなり、爲めにその
  • 1677,576,65,2217なくして囚獄したる理由につきて問糺さしめたり、通譯は歸りて、次の如き回答を齎らし
  • 1542,575,65,2225たり、彼は材木の陸揚を制禁するに非ず、單に「國王の命に基き〕部下に命じて、河内に入港
  • 1282,574,66,2228否かを捜査せしめたるものなり、それ等は他の物品と同樣に、材木や板の下に隱穩し、小船
  • 1147,582,67,2218にて輸送せらるべきものなればなり、また我等の使傭人二名につきて、その中一人は彼が
  • 1804,570,63,2220我等の材木と板とを商館に陸揚することを許可せざる理由、また我等の使傭人二名を故
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