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外國奉行足下べ呈す, 書翰外國奉行へ使臣館出入人取締の件, 使臣館現任セケレターリス, る由、是れは、ヱキセルレンシー・ミニストル并に此使臣館の惣人別と、交通を十分絶つに, 至らしむへし、ヱキセルレンシー・ミニストルは、速に此令を除き、爰に來らんと欲する諸, 恐惶敬白, 人は、夜中之外は、直樣入るを許さるゝことを請ふ、尤夜中番人の知らざる者、用事ありて, 一二五月三日米國公使館書記官代理ヒュースケン, 此使臣館に在る外門え令を下し、番人の知らさる者、名主同伴せさる時は入ることを許さゞ, 來れは、之を門外に待せ置へし、余が第十八號并九號の書翰に足下の返答を常に待てり、, 第二十號, 千八百六十年第六月廿一日、江戸こる合衆國使臣館, ハ・セ・イ・ヒュースケン, 萬延元年五月, 通行制限ハ, 夜間ノミニ, 使臣館外門, 限ラレタン, 米國, 萬延元年五月, 二二
頭注
- 通行制限ハ
- 夜間ノミニ
- 使臣館外門
- 限ラレタン
- 米國
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 二二
注記 (21)
- 1228,682,55,478外國奉行足下べ呈す
- 1619,910,90,1437書翰外國奉行へ使臣館出入人取締の件
- 357,1915,56,635使臣館現任セケレターリス
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