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書翰外國奉行へ英宿寺召使吟味の件(歐文第一號), 足下、彼は日本人にして、日本の法律と威權に從ふへき者なりといふへきこと疑ひなし○此, 九七月四日江戸在勤英國副領事代理ユースデン, を吟味せしむるため、我方に於て理なき故障をなさざれは、足下之レを安心せらるへし, 出さるへき情頭を告て、先ツ其許容を得されは、如何樣の事ありても、其者を呼出すへき當, 事は打消すへからす、然れとも彼を渡す以前に、「ブリタニヤ・マーイェステイト」のミニ, ストル之に同意することを要するなり、尤愁訴の當然たる道理を示さるれは、公事に就て彼, 然の理、日本に於て之あることなし, 我門に「ブリタニヤ」旌旗の飄飜せるは如何なる主意なるや○是他なし「ハーレ・マーイェ, 本月十八日贈られたる足下の公書の答として、余憚からす下件を述ふ、即足下我か召使の呼, 第八十三號, 外國奉行に呈す, 千八百六十年第八月二十日、江戸ブリタニヤ使臣館二る, (萬延元年七月四日), 二ハ公使ノ, 英國使臣館, ノ召使臼喚, 同意ヲ必要, 英國, トス, 萬延元年七月, 一九
割注
- (萬延元年七月四日)
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- 二ハ公使ノ
- 英國使臣館
- ノ召使臼喚
- 同意ヲ必要
- 英國
- トス
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 一九
注記 (22)
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