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許されない。, であろう同じ敬意を彼ら自身も拂わねばならないという義務について、告知されていなけれ, 守衞や護衞の人材の拔本的改善。大名の士官の前で怖じ氣づかず、かつ、すべての外國人, ばならない。今まで全くその臼慣となっており、日本民衆の目にとり外國公使の人格をも公, 官は、しかるべき筋の同意なくあえてそこに立ち入り、公使館に用事があったり、公使館か, 使館の内部に關わることないし家事に關わることについて干渉してはならない。, 外國公使の江戸歸還に際して、現在の状況が強く求める莊嚴と償いの印を示すため、兩國, ら呼ばれた(商人やその他の)外部からの人間を、逮捕したり問いただしたり、その同じ公, その職務にふさわしい護衞士官の選擇、, を尊敬させることができ、外國人が標的となっている無禮に對して決して目をふさがない、, この同じ士官は、外國代表部の人員に對して、代表部と同じ地位の日本高官に對して拂う, 公使館の警備のための哨所は、住居の敷地の外に設置されなければならない。日本人の士, の國旗は、公使たちが各公使館に歸還する際に、陸から、即ち要塞からおのおの二十一發の, 使たちが代表する國の名をも低めることにしか役立たない、その勝手氣ままは今後は決して, 文久元年正月, 改善, ノ警衞, 外國使へ, ノ警護人敬, 公使館外デ, 警護人拔本, 使館出入, 公使歸還二, 際シ禮砲一, 十一發, へノ干渉中, 意義務化, 止, 文久元年正月, 二一一一
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- 改善
- ノ警衞
- 外國使へ
- ノ警護人敬
- 公使館外デ
- 警護人拔本
- 使館出入
- 公使歸還二
- 際シ禮砲一
- 十一發
- へノ干渉中
- 意義務化
- 止
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- 文久元年正月
ノンブル
- 二一一一
注記 (30)
- 942,657,52,282許されない。
- 1304,664,55,2232であろう同じ敬意を彼ら自身も拂わねばならないという義務について、告知されていなけれ
- 1791,715,56,2180守衞や護衞の人材の拔本的改善。大名の士官の前で怖じ氣づかず、かつ、すべての外國人
- 1182,663,55,2235ばならない。今まで全くその臼慣となっており、日本民衆の目にとり外國公使の人格をも公
- 695,658,56,2239官は、しかるべき筋の同意なくあえてそこに立ち入り、公使館に用事があったり、公使館か
- 452,656,54,1923使館の内部に關わることないし家事に關わることについて干渉してはならない。
- 329,711,54,2186外國公使の江戸歸還に際して、現在の状況が強く求める莊嚴と償いの印を示すため、兩國
- 573,665,54,2232ら呼ばれた(商人やその他の)外部からの人間を、逮捕したり問いただしたり、その同じ公
- 1549,665,54,931その職務にふさわしい護衞士官の選擇、
- 1670,667,56,2192を尊敬させることができ、外國人が標的となっている無禮に對して決して目をふさがない、
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