『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.148

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國奉行へ婦人召使雇入の件, 五〇閏三月二十八日英國公使館員ガワー書翰外, 屬せるものとおもひ做せり、是全く足下の錯誤にして、文明諸民の良善となせる法に相反せ, は、ハーレ・マーイエステイト女王二代りて姓字を署すれはなり、其名代たるもの、我等の, 伏せず、其公法こる之レを爲すの殊に非なる所以は、總あミニストル公法にて爲す書牘往復, 家内の私件を、フリタニヤ全國人民に關せる公事と混ずることは、女王に對し不都合なること, に論なく容易に之レを許るゝものなり、其他、足下、余は公私共に此地に在るミニストルに, すは、我國の風習に非さることを、足下に證明せし故に、足下ゟ余に送りたる告知の教示は承, ることを以て、ミニストルに乞へり、而して其事は、他の外國臣民には、諸港と江戸に在る, 疑なかるべし、足下、余か條約及ひ民法二る得べき所の事を許す爲、我國の規律風習と違へ, り、其法とは、即ち私件は自由なることく、我輩の兩親といへとも、我等の齡ひ二十一歳に, 余、曩きに我か私に關りたる〓細の事件を以て、我ミニストルを煩し、殊に公法にて之レを爲, エ・エ・アイ・ゴウルより外國奉行足下に呈する私牘, 萬延元年閏三月, 名ヲ要求ス, 二公使ノ署, 關スル書翰, ルハ誤ナリ, 何人モ關與, 文明國ニテ, 余ノ私事ニ, 、私件ニハ, シ得ズ, 英國, 萬延元年閏三月, 一四八

頭注

  • 名ヲ要求ス
  • 二公使ノ署
  • 關スル書翰
  • ルハ誤ナリ
  • 何人モ關與
  • 文明國ニテ
  • 余ノ私事ニ
  • 、私件ニハ
  • シ得ズ
  • 英國

  • 萬延元年閏三月

ノンブル

  • 一四八

注記 (26)

  • 1627,910,73,984國奉行へ婦人召使雇入の件
  • 1768,836,76,1898五〇閏三月二十八日英國公使館員ガワー書翰外
  • 372,681,57,2217屬せるものとおもひ做せり、是全く足下の錯誤にして、文明諸民の良善となせる法に相反せ
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  • 1103,677,56,2233伏せず、其公法こる之レを爲すの殊に非なる所以は、總あミニストル公法にて爲す書牘往復
  • 861,680,56,2222家内の私件を、フリタニヤ全國人民に關せる公事と混ずることは、女王に對し不都合なること
  • 495,684,56,2219に論なく容易に之レを許るゝものなり、其他、足下、余は公私共に此地に在るミニストルに
  • 1224,682,56,2223すは、我國の風習に非さることを、足下に證明せし故に、足下ゟ余に送りたる告知の教示は承
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