Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
國奉行へ婦人召使雇入の件, 五〇閏三月二十八日英國公使館員ガワー書翰外, 屬せるものとおもひ做せり、是全く足下の錯誤にして、文明諸民の良善となせる法に相反せ, は、ハーレ・マーイエステイト女王二代りて姓字を署すれはなり、其名代たるもの、我等の, 伏せず、其公法こる之レを爲すの殊に非なる所以は、總あミニストル公法にて爲す書牘往復, 家内の私件を、フリタニヤ全國人民に關せる公事と混ずることは、女王に對し不都合なること, に論なく容易に之レを許るゝものなり、其他、足下、余は公私共に此地に在るミニストルに, すは、我國の風習に非さることを、足下に證明せし故に、足下ゟ余に送りたる告知の教示は承, ることを以て、ミニストルに乞へり、而して其事は、他の外國臣民には、諸港と江戸に在る, 疑なかるべし、足下、余か條約及ひ民法二る得べき所の事を許す爲、我國の規律風習と違へ, り、其法とは、即ち私件は自由なることく、我輩の兩親といへとも、我等の齡ひ二十一歳に, 余、曩きに我か私に關りたる〓細の事件を以て、我ミニストルを煩し、殊に公法にて之レを爲, エ・エ・アイ・ゴウルより外國奉行足下に呈する私牘, 萬延元年閏三月, 名ヲ要求ス, 二公使ノ署, 關スル書翰, ルハ誤ナリ, 何人モ關與, 文明國ニテ, 余ノ私事ニ, 、私件ニハ, シ得ズ, 英國, 萬延元年閏三月, 一四八
頭注
- 名ヲ要求ス
- 二公使ノ署
- 關スル書翰
- ルハ誤ナリ
- 何人モ關與
- 文明國ニテ
- 余ノ私事ニ
- 、私件ニハ
- シ得ズ
- 英國
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一四八
注記 (26)
- 1627,910,73,984國奉行へ婦人召使雇入の件
- 1768,836,76,1898五〇閏三月二十八日英國公使館員ガワー書翰外
- 372,681,57,2217屬せるものとおもひ做せり、是全く足下の錯誤にして、文明諸民の良善となせる法に相反せ
- 983,686,54,2215は、ハーレ・マーイエステイト女王二代りて姓字を署すれはなり、其名代たるもの、我等の
- 1103,677,56,2233伏せず、其公法こる之レを爲すの殊に非なる所以は、總あミニストル公法にて爲す書牘往復
- 861,680,56,2222家内の私件を、フリタニヤ全國人民に關せる公事と混ずることは、女王に對し不都合なること
- 495,684,56,2219に論なく容易に之レを許るゝものなり、其他、足下、余は公私共に此地に在るミニストルに
- 1224,682,56,2223すは、我國の風習に非さることを、足下に證明せし故に、足下ゟ余に送りたる告知の教示は承
- 617,687,55,2219ることを以て、ミニストルに乞へり、而して其事は、他の外國臣民には、諸港と江戸に在る
- 737,680,58,2211疑なかるべし、足下、余か條約及ひ民法二る得べき所の事を許す爲、我國の規律風習と違へ
- 251,691,57,2208り、其法とは、即ち私件は自由なることく、我輩の兩親といへとも、我等の齡ひ二十一歳に
- 1346,677,56,2229余、曩きに我か私に關りたる〓細の事件を以て、我ミニストルを煩し、殊に公法にて之レを爲
- 1468,851,60,1291エ・エ・アイ・ゴウルより外國奉行足下に呈する私牘
- 1943,846,43,436萬延元年閏三月
- 750,374,39,208名ヲ要求ス
- 794,386,40,201二公使ノ署
- 837,374,39,213關スル書翰
- 704,379,43,207ルハ誤ナリ
- 271,378,40,209何人モ關與
- 357,378,40,206文明國ニテ
- 881,374,40,207余ノ私事ニ
- 314,393,39,188、私件ニハ
- 224,380,42,115シ得ズ
- 1772,410,54,163英國
- 1943,846,43,436萬延元年閏三月
- 1944,2444,44,111一四八







