『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.480

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コンシュル「ヒセ。副コンシュレ」、及ヒ「コムメルシューン, 權なくして、「アムバツサデウル、」「ミニストル。プレニポツテンチァリス、」「レシデ, 其逗在せる港灣或は其地にて、唯貿易事のみに任す、○此諸員は、外國事務の, は、自ら首官に書を呈する〓を得す、唯特異の事發る時ならては、其餘多書を, アムハスセデウル并ミニストル、プレニポテンチアリス并ポイテン、ゲウオ, アフゲサント, アゲント」は、, ミニストル、プレニポテンチアリス, ーン、アフケサントは、通常唯別段の時このみ用ひらるゝ者こて、其者の差遣, ーレンド。ミニストル」或〓「コンシユル。ゼネラール」此地に在さる時に非さま, 以上の諸人は、同樣の權あり、而して惣而ヂプロマチーケ、アケント, 呈する〓を得すとす、, 住宰相ノ義、, 并ボイテン、ゲウォーン、アフケ, サント, なり、, 即ちアムバスセデウル, 西周助謹譯, 使節之義、, 〓全權宰相兼別段使節ノ義、レシテーレンド、ミニストル, 「へウスケン」, 貿易事を, 役, 名, 司る義、, 役, 名, 役, 名, 名, 役, 役, 名, 役, 名, 〓全權宰相兼別段使節ノ義、レシテーレンド、ミニストル, 在, 其三第, 二譯, 安政四年十一月, 四八〇

割注

  • 貿易事を
  • 司る義、
  • 〓全權宰相兼別段使節ノ義、レシテーレンド、ミニストル

頭注

  • 其三第
  • 二譯

  • 安政四年十一月

ノンブル

  • 四八〇

注記 (41)

  • 1814,545,61,1633コンシュル「ヒセ。副コンシュレ」、及ヒ「コムメルシューン
  • 1575,552,68,2290權なくして、「アムバツサデウル、」「ミニストル。プレニポツテンチァリス、」「レシデ
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  • 1460,562,62,2290ーレンド。ミニストル」或〓「コンシユル。ゼネラール」此地に在さる時に非さま
  • 418,559,61,1992以上の諸人は、同樣の權あり、而して惣而ヂプロマチーケ、アケント
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