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中へ警護附添人の件, 解せすして、明亮ならさることより生せりと思ふ」, 候、依之和解返上仕候、, 添人の事に就き、取扱をなして、余二其事を文通する甚懇切なりし、余爰にへール, ルと台下との間に、只一點の行違ひあることを見る、而して余、其事は只雙方の意を能々理, 右の事に就き、台下の書簡を以て考ふるに、台下はヂプロマチーキ名代人に其庇護を切要と, 佛蘭西のコンシユルゼ子ラール、此都府に在留せるヂプロマチーキ, 四二閏三月二十二日米國辨理公使ハリス書翰老, 『佛蘭西シヤルゼフヘールえ之御書簡被遣、且英國ミニストルぬ御對話有之、事濟相成候ニ付、御返簡不及と奉存, 名代人の附, 亞國ミニストルより差出候書翰蘭文和解, 第四十號, ヘルク, 申七月, 千八百六十年第五月十二日、江戸の合衆國使臣館にて、, (表紙), 亞國ミニストルより差出候書翰蘭文和解」, 取扱ふ役の義, 兩國政府の事を, 敬, 號, (表紙〕, (朱書), 英佛ハ事濟, 附添人ニ付, 佛國總領事, 間ニ行違ヒ, 故返翰二及, ト台下トノ, バズ, アリ, 米國, 萬延元年閏三月, 一一九
割注
- 取扱ふ役の義
- 兩國政府の事を
- 敬
- 號
- (表紙〕
- (朱書)
頭注
- 英佛ハ事濟
- 附添人ニ付
- 佛國總領事
- 間ニ行違ヒ
- 故返翰二及
- ト台下トノ
- バズ
- アリ
- 米國
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一一九
注記 (34)
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