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こと疑ひなしといへども、余は上の如きことたるを知れり、, り、但シ、其役人の名は、此側に記るせり、, 而して、其役人は、江戸にある諸人の行んと欲する者のために開かれたる場所に、西方兩大, 職務を遵用するを怠るのミならず、其時〓自ら周施して先に人を遣し、門番を警戒して、其, 通過するを拒ミて、門を閉ざゝしむる無禮のことをなさしめたり、○此事は打ち消さるべき, 伊東幸太郎北嶋吉之烝杉浦金五郎, 又タ亞國ミニストルの方に居れる役人(余は、正しく其時亞國ミニストルの居留せる所にあ, を得ざれバ、彼墓所に到ること能わずと、但シ其役人の名は此側に記るせり, 使臣館にのミ屬せしむることを、台下屡々外國の名代に告げ證したり、然るに此役人は、其, 國のミニストルを自由に通過せしむる法則を執らず、又タ其法則を執ることを欲せざるな, 伊東幸太郎北嶋吉之烝杉浦金五郎, れバなり)并に余に屬せる役人を呼ひて招きて問し時、通〓宮明らかに告て曰く我等は特許, 此二人の「ミニストル」、即ち余と「ハルリス」と我使臣館の二人の官人の被りたる如き洞樣, 是を以て余と「ハルリス」なる, 萬延元年四月, 二五五
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- 是を以て余と「ハルリス」なる
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- 萬延元年四月
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- 二五五
注記 (16)
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