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告せしものなり、, る外見を裝ふものに過ぎずと公言せり、, ひて、イエス・キリストの爲めに鮮血を注ぎたる人々も少なからず、, 問はず、名譽と富とを與へんことを約したるものなり、第三條は、其信仰を, 於いては、自由に其教を守ることを許さんとせり、即ちその誓約は一刻た, 放棄せざるに於いては、福音の布教師等は、悉く追放せらるべきことを宣, は即時其信仰を廢絶すべき事を命じたるものなり、之に違反する場合に, ものなりき、第二條は、キリシタンを告發する者に對しては、其何人たるを, 於いては、富者は其資財を沒收せらるべく、又貧者は死刑に處せらるべき, 政宗はキリシタンの父にして、此教會の最も堅固なる柱たりし彼の友人, の意に背きて、キリシタンとなる者を、最も重き罪に當るものとなし、信者, 此頃、嘗て政宗によりて、歐羅巴に派遣せられたる使節は、此宗教は、空虚な, ャン・ゴトウに害を加ふることを欲せず、若し左の三項を誓約すべきに, 採り、地上の幸福の貧困に甘んじ、永劫の財寶を蒐むるを得たり、又潔く戰, キリシタンの中には、屈服せし者もありしが、多數の者は、追放の道を, ・此不幸なる者は、やがて死に就き、, 其喪失に對する正當なる刑罰を, 受け, たり, 誹謗ス, 壽庵ニ誓, 政宗後藤, 遣歐使節, 耶蘇教ヲ, 約ヲ求ム, 元和六年十月十二日, 四九七
割注
- ・此不幸なる者は、やがて死に就き、
- 其喪失に對する正當なる刑罰を
- 受け
- たり
頭注
- 誹謗ス
- 壽庵ニ誓
- 政宗後藤
- 遣歐使節
- 耶蘇教ヲ
- 約ヲ求ム
柱
- 元和六年十月十二日
ノンブル
- 四九七
注記 (27)
- 1189,650,58,507告せしものなり、
- 960,657,59,1193る外見を裝ふものに過ぎずと公言せり、
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