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外國事務宰相各台下に呈す、, 中へ返翰催促の件, ハーレ不列顛マーイエステイト, ひ不足なる〓に至れる原由に注意して、直チに之を停止すべきの法令を、嚴に下されん〓, 公布して、第七月十一日、江戸にて取替へたる條約の定則を示し、且ツ諸不列顛臣民の日, の日本に在る, 公書を送りたり、此書中にハ、予が書を以て不列顛臣民の行くべき支那及ひ日本の諸港に, 一三七七月二十七日英國總領事オールコック書翰老, 江戸に於て、, 全權兼コンシュル・セ子ラール、, を告くるの榮を得たりき、○十二日過き去れども、予尚其一報を待てり、同日に第八月九日, 千八百五十九年第八月第二十五日、不列顛コンシュルラート・セ子ラール、, (七月十一日)の各台下の告書に答ふる貨幣替方に就きての公書を送れり、〇十七日、又, 今月十三日予は各台下の、開きたる諸港及ひ江戸府中事件の切要なる景況に於て歎き、及, 神奈川廻濟、」, ルュテルホルド・アールコック, 「未七月廿七日、先達る中種〻申立候廉〻、御答無之候ニ付差出ス、, 第一三號ニ收ム1, ○原文、歐文文書, 稱、, 名、, 尊, 官, 於ケル事, 開港場及, ル書翰, ビ江戸ニ, 貨幣引替, 方ニ關ス, 態改善要, 求ノ書翰, ニ關スル, 條約布告, 書翰, 英國, 安政六年七月(一三七), 二六九
割注
- 第一三號ニ收ム1
- ○原文、歐文文書
- 稱、
- 名、
- 尊
- 官
頭注
- 於ケル事
- 開港場及
- ル書翰
- ビ江戸ニ
- 貨幣引替
- 方ニ關ス
- 態改善要
- 求ノ書翰
- ニ關スル
- 條約布告
- 書翰
- 英國
柱
- 安政六年七月(一三七)
ノンブル
- 二六九
注記 (37)
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