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書翰神奈川奉行へ洋銀引替の件, 外國鎭臺に呈す、, 一一八七月二十四日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス, 余、此地在住の不列顛ミニストルより、外國鎭臺へ親懇に尋問すへき命を受たり、「ミニ, にて相償ひ、其後コンシュル、之を神奈川にて受取べし、此の如くなれは、此金高を神奈, 不列顛コンシュラート・ゼ子ラル、江戸に於て、千八百五十九年第八月二十二日、, の命を以て送り給んこと故障なきや、否や、若し故障なきに於てハ、「ミニストル、此地, ストル」より神奈川に在る不列顛コンシュル」へ寺院入費として、三百ドルラルを、鎭臺, 「未七月廿四日、差出ス、」, 英國通辨官より差出候書翰和解』, 川へ送る勞を省なり、, (支紙), ヒセ・コンシユル」ル・エウスデン, 江戸在留の, (, ), 外國鎭臺に呈す、(, 内英國往復書翰, 外務省引繼書類之, 勞ヲ省カ, 英國, 神奈川へ, 送金スル, ントス, 安政六年七月(一一八), 二二四
割注
- 内英國往復書翰
- 外務省引繼書類之
頭注
- 勞ヲ省カ
- 英國
- 神奈川へ
- 送金スル
- ントス
柱
- 安政六年七月(一一八)
ノンブル
- 二二四
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