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神奈川奉行へ同人を輕〓せる役人處罰の件, 不列顛コンシュル館、, 件を生すとも、余レ決して之レを江戸へ告るの理なきを證す、其故ハ、此兩奉行、此事件, 七六八月十七日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス書翰, 後ハ、諸事甚た善く計らひ、且ッ決して余レを輕〓せざるを視る、若シ當今の兩奉行(新見, 豊前守及ひ堀織部正)、當今計ふ如くにして、永く其職を務むる間ハ、假令ひ罸すへきの事, るが故に、余レ已を得す、此事を江戸へ書き送れり、然れども、前の奉行、横濱を去りし, に就て、今日奉行より余に教諭せり、前の奉行(水野筑後守)、決して余が其告訴を取用ざ, 千八百五十九年第九月十三日、神奈川に於て、, ハ寫本ニ據ル、ナホ本文書ニ對スル八月十九日老中書翰、第八七號ニ收ム、, を正しく計ふべけれバなり、, 神奈川に在る不列顛コンシュル、奉行に白す、余レを輕〓せる士人二名(山下及ひ田中)の罸, ○外務省引繼響類之内佛國來翰ニハ原本、佛蘭西國來翰ニハ寫本アリ、本文ハ原本ニ據リ、表紙・附箋, 「入月十七日、差出、, 第四十五號, 安政六年八月(七六), 英國, 懇切, 現奉行ノ, 誠意ナキ, 前奉行ハ, ガ故ニ江, 戸へ報告, セリ, 安政六年八月(七六), 一四三
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- 英國
- 懇切
- 現奉行ノ
- 誠意ナキ
- 前奉行ハ
- ガ故ニ江
- 戸へ報告
- セリ
柱
- 安政六年八月(七六)
ノンブル
- 一四三
注記 (26)
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