『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.309

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外國事務宰相台下に〓王す, メタ其役人等右の囚人を直に其コンシユルに渡さずして、卻〓之レを留メ居きたり、此兩件, 神奈川奉行松平石見守及ひ此に姓名を記する附屬の士官四人、即チ細倉謙左衞門・吉岡清介, 金枝幸四郎・鹽谷種三郎の取扱方に就て、昨日我等の商議せしことに依て、余下件を記載廿, なしたり、是レ其囚人の方に至るべき道路は右囚人を取押へし諸役人に由て拒きたれバなり, ことに就て吟味をなしたり、而して余歸路に於て右の兩君に面會して次件を知れり、即チコ, 件に於てる如き細倉及ひ其他の者の大なる不作法なることに就て、如何程其奉行は相應せし, は條約の盛大なる定則に背けり○此故に余今其奉行は、「コンシュル」の囚人を再ひ求めし迄, ンシュル」は囚人を見るため、之レを引出さしめんことを奉行に求めしことは實に之レあり, り、即チ余は右の奉行又は右の役人に對して不直〓なることをなさゞるため「ウェル・エー, ワィスより、和蘭のコンシユルを以て奉行になせし所の請求をの, 之レを其手に留め置くことを希へるべき求めをなせしことを見るなり○然シ余はハ其奉行の次, デル・ゲストレンゲ・へール, 十八百六十年第十二月二十六日、江戸ブリタリヤ使臣館にて, 敬, 語, requested to detain the prisoner in his own charge, until the consul again claimed him.トアリ), consul vyseトアルノミ), 昨夜歸宅後, へノ接觸ヲ, ヲ要求セリ, 拒ミシ爲領, 拘留シ同人, 役人尺人ヲ, 事奉行二囚, 左ノ如シ, 糺シシ事實, 英蘭領事二, 爭デカ囚人, 然シ左件へ, ノ奉行責任, 人ノ引出方, 神奈川奉行, ノ判斷ハ貴, 事ヲ述べン, ラルト奉行, 一付我左ノ, 抑留請求ヤ, 以下ノ行爲, 思ヒ得ンヤ, 下二委ネン, 萬延元年十一月, 三〇九

割注

  • requested to detain the prisoner in his own charge, until the consul again claimed him.トアリ)
  • consul vyseトアルノミ)

頭注

  • 昨夜歸宅後
  • へノ接觸ヲ
  • ヲ要求セリ
  • 拒ミシ爲領
  • 拘留シ同人
  • 役人尺人ヲ
  • 事奉行二囚
  • 左ノ如シ
  • 糺シシ事實
  • 英蘭領事二
  • 爭デカ囚人
  • 然シ左件へ
  • ノ奉行責任
  • 人ノ引出方
  • 神奈川奉行
  • ノ判斷ハ貴
  • 事ヲ述べン
  • ラルト奉行
  • 一付我左ノ
  • 抑留請求ヤ
  • 以下ノ行爲
  • 思ヒ得ンヤ
  • 下二委ネン

  • 萬延元年十一月

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  • 三〇九

注記 (43)

  • 1693,681,53,650外國事務宰相台下に〓王す
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  • 1571,687,60,2217神奈川奉行松平石見守及ひ此に姓名を記する附屬の士官四人、即チ細倉謙左衞門・吉岡清介
  • 1449,677,60,2232金枝幸四郎・鹽谷種三郎の取扱方に就て、昨日我等の商議せしことに依て、余下件を記載廿
  • 779,687,59,2238なしたり、是レ其囚人の方に至るべき道路は右囚人を取押へし諸役人に由て拒きたれバなり
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  • 961,691,60,2219ンシュル」は囚人を見るため、之レを引出さしめんことを奉行に求めしことは實に之レあり
  • 1328,685,57,2232り、即チ余は右の奉行又は右の役人に對して不直〓なることをなさゞるため「ウェル・エー
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