『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.385

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のみなりき、, 言ひし如く、風の訪れすら禁ぜられしならん、, たりと言へり、獄内狹隘なる爲め、各人の占めたる場所は、僅に二パルム三, 出入の道全く無く、唯新しく囚人等を入るゝに當り、且又其後に於ては、殉, 敗せる鹽魚あるのみ、囚人等が餓死することは許されざりしが、而も常に, に柵を二重に施して、其間に〓棘を充せり、監視は不斷に行はれ、一記者の, パードレスピノラは、一書簡中に述べて、五官はそれ〴〵悉く苦痛を感じ, 分の一に過ぎず、而も囚人の數は十六人より二十八人に、其後に於ては三, なれば、平素の食事は斷食にも等しく、少量の米、苦き草及び殆んど常に腐, 十三人に及べり、夜は身體を伸して眠るを得ず、一同集り坐して、人目を避, 空腹のまゝ棄て置かれたり、權六は彼等が窮迫に艱むことを知るや、囚人, 多幸なる教師等の生活は、此悲慘なる陋屋にて三年を〓したり、獄舍には, くる場所も無ければ、廉恥心は絶えず害はれたりき、糧食不足にして粗惡, 教者をば平戸に送り、更に平戸より刑場に送るに際して、僅に一孔を穿つ, 間隔を置きたる竹にて作りたり、周圍には幅八パルムの小徑を廻らし、之, 獄中ノ食, 藤正食費, 獄中ノ狹, ヲ増加ス, 〓, 物, 元和五年是歳, 三八五

頭注

  • 獄中ノ食
  • 藤正食費
  • 獄中ノ狹
  • ヲ増加ス

  • 元和五年是歳

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  • 三八五

注記 (23)

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  • 1683,642,56,1352言ひし如く、風の訪れすら禁ぜられしならん、
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