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たり、又鹽谷種三郎も、其囚人の本名を云ひて面晤したれとも、同樣本陣に置きしことを知, の定の如く、直に其コンシユルに與へずして、其手及ひ足を縛り、午後早メより次日の二時, 余、又始めに云へる役人(細倉謙左衞門)と又他の數人に就乃愁訴す、是れ其數人は、創者, 據ハ、右樣の事あらざれハ、正直なる考按を達するに、最も大切なるものなり, らせさりし○是を以て、余、役人及ひ其同輩に就て愁訴す、彼等ハ、不列顛の臣民を、條約, の創を受けし日、細倉と同處に在て、マーイヱステイトのコンシユル自ら囚人を乞へるとき、, 之を渡すことを拒み、又虚言を設けて、囚人の何所に在しやを知らせすしる、誰なりしや見, を抑遏し、而して其後再ひ大切なる事件を證人に私語せりと見ゆ○此の如き周旋を爲すとき, ハ、其時證據を記載せる帳面に之を登載して、無用の者とするに至れり、但し、其證人の證, 迄、獄中二幽囚せしめたり、是故に、余、彼等皆十分の不禮の爲め、又條約の大切なる規定, に背くがため、法の如く罰せられんことを乞ふ, 余、金枝田鑛四郎に就あも亦愁訴す、その故は、日曜日即ち本月二日に、創者コンシユルの, 眼前にて證據を出せし頃、其者の耳に私語せるを以てなり、是に由て、彼は多分其他の諸證, せんことを拒み、又囚人を何れの處乙〓も隱し置き、常にその所在を知らさることを主張し, (萬延元年十月二十日)(原文ニハwhen his evi-, (interference), ズ束縛投獄, セシ條約違, 右行爲ヲ伴, 余英人ヲ領, 人ヲ領事二, ヒシ證言ハ, 又細倉等囚, ノ原告二私, 引渡スコト, ヲ拒ミ同人, 又鹽谷モ囚, ノ所在ヲ知, 人ノ所在ヲ, 事ニ引渡サ, 語セリ, 告ゲザリキ, 無價値ナリ, ラズト虚言, 同人證言中, 處罰ヲ求ム, 反ノ役人ノ, 爲左ノ如シ, セリ, 金枝田ノ行, 萬延元年十月, 一二一
頭注
- ズ束縛投獄
- セシ條約違
- 右行爲ヲ伴
- 余英人ヲ領
- 人ヲ領事二
- ヒシ證言ハ
- 又細倉等囚
- ノ原告二私
- 引渡スコト
- ヲ拒ミ同人
- 又鹽谷モ囚
- ノ所在ヲ知
- 人ノ所在ヲ
- 事ニ引渡サ
- 語セリ
- 告ゲザリキ
- 無價値ナリ
- ラズト虚言
- 同人證言中
- 處罰ヲ求ム
- 反ノ役人ノ
- 爲左ノ如シ
- セリ
- 金枝田ノ行
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 一二一
注記 (42)
- 697,707,64,2230たり、又鹽谷種三郎も、其囚人の本名を云ひて面晤したれとも、同樣本陣に置きしことを知
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- 1035,407,40,201ノ所在ヲ知
- 679,402,38,201人ノ所在ヲ
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- 1607,402,39,121語セリ
- 637,397,36,208告ゲザリキ
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