『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.222

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たり、又鹽谷種三郎も、其囚人の本名を云ひて面晤したれとも、同樣本陣に置きしことを知, の定の如く、直に其コンシユルに與へずして、其手及ひ足を縛り、午後早メより次日の二時, 余、又始めに云へる役人(細倉謙左衞門)と又他の數人に就乃愁訴す、是れ其數人は、創者, 據ハ、右樣の事あらざれハ、正直なる考按を達するに、最も大切なるものなり, らせさりし○是を以て、余、役人及ひ其同輩に就て愁訴す、彼等ハ、不列顛の臣民を、條約, の創を受けし日、細倉と同處に在て、マーイヱステイトのコンシユル自ら囚人を乞へるとき、, 之を渡すことを拒み、又虚言を設けて、囚人の何所に在しやを知らせすしる、誰なりしや見, を抑遏し、而して其後再ひ大切なる事件を證人に私語せりと見ゆ○此の如き周旋を爲すとき, ハ、其時證據を記載せる帳面に之を登載して、無用の者とするに至れり、但し、其證人の證, 迄、獄中二幽囚せしめたり、是故に、余、彼等皆十分の不禮の爲め、又條約の大切なる規定, に背くがため、法の如く罰せられんことを乞ふ, 余、金枝田鑛四郎に就あも亦愁訴す、その故は、日曜日即ち本月二日に、創者コンシユルの, 眼前にて證據を出せし頃、其者の耳に私語せるを以てなり、是に由て、彼は多分其他の諸證, せんことを拒み、又囚人を何れの處乙〓も隱し置き、常にその所在を知らさることを主張し, (萬延元年十月二十日)(原文ニハwhen his evi-, (interference), ズ束縛投獄, セシ條約違, 右行爲ヲ伴, 余英人ヲ領, 人ヲ領事二, ヒシ證言ハ, 又細倉等囚, ノ原告二私, 引渡スコト, ヲ拒ミ同人, 又鹽谷モ囚, ノ所在ヲ知, 人ノ所在ヲ, 事ニ引渡サ, 語セリ, 告ゲザリキ, 無價値ナリ, ラズト虚言, 同人證言中, 處罰ヲ求ム, 反ノ役人ノ, 爲左ノ如シ, セリ, 金枝田ノ行, 萬延元年十月, 一二一

頭注

  • ズ束縛投獄
  • セシ條約違
  • 右行爲ヲ伴
  • 余英人ヲ領
  • 人ヲ領事二
  • ヒシ證言ハ
  • 又細倉等囚
  • ノ原告二私
  • 引渡スコト
  • ヲ拒ミ同人
  • 又鹽谷モ囚
  • ノ所在ヲ知
  • 人ノ所在ヲ
  • 事ニ引渡サ
  • 語セリ
  • 告ゲザリキ
  • 無價値ナリ
  • ラズト虚言
  • 同人證言中
  • 處罰ヲ求ム
  • 反ノ役人ノ
  • 爲左ノ如シ
  • セリ
  • 金枝田ノ行

  • 萬延元年十月

ノンブル

  • 一二一

注記 (42)

  • 697,707,64,2230たり、又鹽谷種三郎も、其囚人の本名を云ひて面晤したれとも、同樣本陣に置きしことを知
  • 454,707,63,2230の定の如く、直に其コンシユルに與へずして、其手及ひ足を縛り、午後早メより次日の二時
  • 1185,706,66,2237余、又始めに云へる役人(細倉謙左衞門)と又他の數人に就乃愁訴す、是れ其數人は、創者
  • 1311,705,60,1905據ハ、右樣の事あらざれハ、正直なる考按を達するに、最も大切なるものなり
  • 575,712,63,2225らせさりし○是を以て、余、役人及ひ其同輩に就て愁訴す、彼等ハ、不列顛の臣民を、條約
  • 1065,709,62,2247の創を受けし日、細倉と同處に在て、マーイヱステイトのコンシユル自ら囚人を乞へるとき、
  • 942,708,64,2234之を渡すことを拒み、又虚言を設けて、囚人の何所に在しやを知らせすしる、誰なりしや見
  • 1553,708,63,2227を抑遏し、而して其後再ひ大切なる事件を證人に私語せりと見ゆ○此の如き周旋を爲すとき
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  • 679,402,38,201人ノ所在ヲ
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  • 1607,402,39,121語セリ
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  • 299,399,39,204處罰ヲ求ム
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  • 1915,876,42,361萬延元年十月
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