『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.158

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恭敬を以て記す、, 正路より離サれざるときは、其場所變易すべからざるものなり、, 撰ふがため、條約本分の法術に適ひ、其本旨と明白なる説とに慥に一致して、取行はるべ, に於ては、政道と正直とに注意すべきを望ミ、又貿易は最利盆にして、最適當なる場所を, 〓なし、○予、此に於て、外國事務宰相は、不列顛人住處の事に就て、當起りたる異説, き〓を望めり、もし其一致は、實理を以て之を行はん〓を勉め、又政府の便利の故を以て、, 「ハーレ・不列顛・マイェステイト」日本在留の「コンシュル・ゼ子ラール」, ○本文書ニ對スル七月三日老中書翰、第一九二號ニ收ム、, 杉田玄端譯, 箕作阮甫, 外國事務宰相等台下に呈す、, 「リュテルホルド・アールコツク親筆, 「ル・ユウスデン」正譯, 高畠五郎, ), {, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 舌留地ノ, 撰定ニハ, 守スベシ, 條約ヲ遵, 安政六年六月(九四), 一五八

割注

  • 外務省引繼書類之
  • 内英國往復御書翰

頭注

  • 舌留地ノ
  • 撰定ニハ
  • 守スベシ
  • 條約ヲ遵

  • 安政六年六月(九四)

ノンブル

  • 一五八

注記 (24)

  • 1308,558,58,421恭敬を以て記す、
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