『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.720

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神奈川午五月より凡十三个月の後より、, 旅行する免許あるでし、, 部内を旅行すへし、, 長崎およひ箱舘の港の外、次に載する場所を、左の期限より開くへし、, 兵庫同斷、凡五十四个月の後より、, はコンシユライル、アゲント等を任すへし、其日本に居留するヂプロマチイ, 阿蘭陀國王は、江戸に居留するヂプロマチーキ、アゲントを任し、又此約書に, 事に預る役人、及ひ頭立たる取締の役人は、阿蘭陀國に到着の日より、其國の, 港の内に居留する諸取締の役人、及ひ貿易を處置する役人を任すへし、其政, 載る阿蘭陀貿易の爲に開きたる日本の各港の内に居留するコンシユル又, キ、アゲント并にコンシユル、ゼ子ラールは、職務を行ふ時より、日本の部内を, 日本政府は、阿蘭陀都府に居留する、政事に預る役人を任し、又阿蘭陀國の各, 此外西海岸に於て、今より凡十八个月、, 第一條, 第二條, 〓後より一港を, 千八百六十三年, 一月一日、, 七月四日, 千八百六十年, 西洋紀元千八百五十九年, 一月一日, 派遣, 外交官ノ, 開港場, 安政五年七月, 七二〇

割注

  • 千八百六十三年
  • 一月一日、
  • 七月四日
  • 千八百六十年
  • 西洋紀元千八百五十九年
  • 一月一日

頭注

  • 派遣
  • 外交官ノ
  • 開港場

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七二〇

注記 (27)

  • 453,636,59,1278神奈川午五月より凡十三个月の後より、
  • 1262,562,58,708旅行する免許あるでし、
  • 806,564,59,563部内を旅行すへし、
  • 576,564,67,2082長崎およひ箱舘の港の外、次に載する場所を、左の期限より開くへし、
  • 332,638,55,1069兵庫同斷、凡五十四个月の後より、
  • 1499,571,62,2255はコンシユライル、アゲント等を任すへし、其日本に居留するヂプロマチイ
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