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○て後、次の條々を決せり、, ○デン子ードルランツセン、レーウ。ヱン、フワン、デ、リユスシーセ、オルデ、フワ, ○マーイヱステイト日本大君モ、ヱキセルレンシー, ○コンシユライル、アゲント, ○ステイト和蘭國王は、ヱキセルレンシー。リツトル、フワン、デ、オルデ、フワン、, 其餘和蘭政府に於て、, ヤン, を土着せしむゑし、, 〇、ヘンデリッキ、ドンクル、キユルシユスに、各々双方の全權を見、之を可とし, 日本に於て、和蘭コミサーリス, ○ン、シント、アンナー。テウェーデ、カラスセ、メツト、デ、ケイヅルレイケ、コロー, ○和蘭政府モで、此條約こて、和蘭商賣の爲開したる日本の港に、コンシユル或〓, ○ン, 誰某に、マーイヱ, すへき役人を從へ、和蘭政府より示すへき書面の妻子給人を携ふ、, メーストル, 第一條, マーイヱステイト和蘭國王名、江戸府に在留すへおヂプロマチーキ、アゲ, 「イキル」, ントを命すへし、之に附屬のセケレターリス, ヂプロマチーキ、アゲントの用務の爲にも、將た日本國語修學の爲こも、要, 本文中〇印之條々は、和蘭條約之心得ニ丙取調候趣申出候、」, ○〇〇〇, 二有之候, 有之候、, 有之候、, 官名二, 官名ス, 以上爵名, 有之候, 尊稱二, 有之候, 爵名二, 有之候, 役名二, 外交官派, 遣, 安政五年七月, 七三八
割注
- 二有之候
- 有之候、
- 官名二
- 官名ス
- 以上爵名
- 有之候
- 尊稱二
- 爵名二
- 役名二
頭注
- 外交官派
- 遣
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七三八
注記 (39)
- 1188,589,57,780○て後、次の條々を決せり、
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