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より、故障なく日本國の或る部を旅行する免許有るべし、, 代々の間に、永久の和平懇親有るべし、, るを以て、次の條々に一致し決定せり、, 日本政府は、華盛頓に居留する爲のヂプロマチーキ、アゲントを任し、又た合, 國の或る部を旅行すべし、, を任し、又此條約にて、亞米利加の商賣に開きたる日本諸港或は或る港に居, 等を任ずべし、而しく其ヂプロマチーキ、アゲント等并コンシユライル、アゲ, ント等并其他日本の諸臣下は、其國に其者等の到着の時より、故障なく合衆, 衆國の或る港或は諸港のコンシユル等若しくはコンシユライル、アゲント, 合衆國プレシデントは、江戸府に居留する爲メのヂプロマチーケ、アゲント, 第一个條, 當今よりしそ、亞米利加合衆國とセイ子、マーイヱステイト日本大君并其後, 留する爲めのコンシュル等、又はコンシユライル、アゲント等を任ずべし、都, 第二个條, 此ヂプロマチーキ并コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時, 而此ヂプロマチーキ并コ, (注、商賣裁判之官), 〓〓〓ヽ、, 〓コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時, 兩國ノ親, 交, 派遣, 外交官ノ, 安政四年十二月, 五二三
割注
- (注、商賣裁判之官)
- 〓〓〓ヽ、
- 〓コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時
頭注
- 兩國ノ親
- 交
- 派遣
- 外交官ノ
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五二三
注記 (25)
- 991,601,60,1719より、故障なく日本國の或る部を旅行する免許有るべし、
- 1573,602,59,1146代々の間に、永久の和平懇親有るべし、
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