『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.523

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より、故障なく日本國の或る部を旅行する免許有るべし、, 代々の間に、永久の和平懇親有るべし、, るを以て、次の條々に一致し決定せり、, 日本政府は、華盛頓に居留する爲のヂプロマチーキ、アゲントを任し、又た合, 國の或る部を旅行すべし、, を任し、又此條約にて、亞米利加の商賣に開きたる日本諸港或は或る港に居, 等を任ずべし、而しく其ヂプロマチーキ、アゲント等并コンシユライル、アゲ, ント等并其他日本の諸臣下は、其國に其者等の到着の時より、故障なく合衆, 衆國の或る港或は諸港のコンシユル等若しくはコンシユライル、アゲント, 合衆國プレシデントは、江戸府に居留する爲メのヂプロマチーケ、アゲント, 第一个條, 當今よりしそ、亞米利加合衆國とセイ子、マーイヱステイト日本大君并其後, 留する爲めのコンシュル等、又はコンシユライル、アゲント等を任ずべし、都, 第二个條, 此ヂプロマチーキ并コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時, 而此ヂプロマチーキ并コ, (注、商賣裁判之官), 〓〓〓ヽ、, 〓コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時, 兩國ノ親, 交, 派遣, 外交官ノ, 安政四年十二月, 五二三

割注

  • (注、商賣裁判之官)
  • 〓〓〓ヽ、
  • 〓コンシユル役の人は、己等の職を行ふ事を始むる時

頭注

  • 兩國ノ親
  • 派遣
  • 外交官ノ

  • 安政四年十二月

ノンブル

  • 五二三

注記 (25)

  • 991,601,60,1719より、故障なく日本國の或る部を旅行する免許有るべし、
  • 1573,602,59,1146代々の間に、永久の和平懇親有るべし、
  • 1920,608,60,1141るを以て、次の條々に一致し決定せり、
  • 874,603,61,2276日本政府は、華盛頓に居留する爲のヂプロマチーキ、アゲントを任し、又た合
  • 409,596,59,782國の或る部を旅行すべし、
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  • 641,598,65,2267等を任ずべし、而しく其ヂプロマチーキ、アゲント等并コンシユライル、アゲ
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