Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
之船は、都而一噸こ付、壹匁即九コピーキス, 第二條, 第三條, たし候後ならでは、下田港或は時宜こ寄り其代りとなる港こおゐて、此新, の規定適當する儀叶べあらざる事、, 一下田港或は貿易の爲都合宜しき外港を、外國船の爲、開に相成候義、決定い, 一右噸銀爲、譬へ貿易せさる商船といへとも、港内滯在二个日を過くるこ於, 取次を以て、其地之高官え可差出、コンシユル, 一商船員數之限なく、商賣銀高の限なし、且諸貿易筋之儀は、双方承諾之上可, 噸銀百五十噸以上の船なれは、一噸こ付、五匁即四十二コピーキス, 一魯西亞船右港之内こ到し時は、成丈ケ着後二十四時の内こ、船の名船司或, 〓荷主之名一同噸數并積渡荷物品柄品數を認候書付、即積荷目録、コンシ, 右高官え差出すべし、此儀決して四十八時を過くべからに、其間こ船主爲, 不居合節し、直こ, ユル, 〓し、同樣仕拂ふべき事, の勘定を以調達すへき事、, 取計事、, 其他, 前に, 前二, 出ス, 出ス, 官, 名, 名, 錢, 貿、易額無, 制限, 噸税, 安政四年九月, 六九二
割注
- 前に
- 前二
- 出ス
- 官
- 名
- 錢
頭注
- 貿、易額無
- 制限
- 噸税
柱
- 安政四年九月
ノンブル
- 六九二
注記 (32)
- 400,611,64,1263之船は、都而一噸こ付、壹匁即九コピーキス
- 1464,827,55,196第二條
- 1110,827,57,195第三條
- 1688,611,74,2212たし候後ならでは、下田港或は時宜こ寄り其代りとなる港こおゐて、此新
- 1578,620,64,1066の規定適當する儀叶べあらざる事、
- 1805,564,77,2247一下田港或は貿易の爲都合宜しき外港を、外國船の爲、開に相成候義、決定い
- 276,560,71,2260一右噸銀爲、譬へ貿易せさる商船といへとも、港内滯在二个日を過くるこ於
- 746,822,65,1343取次を以て、其地之高官え可差出、コンシユル
- 1331,558,76,2263一商船員數之限なく、商賣銀高の限なし、且諸貿易筋之儀は、双方承諾之上可
- 511,606,69,2004噸銀百五十噸以上の船なれは、一噸こ付、五匁即四十二コピーキス
- 971,558,79,2268一魯西亞船右港之内こ到し時は、成丈ケ着後二十四時の内こ、船の名船司或
- 860,615,70,2196〓荷主之名一同噸數并積渡荷物品柄品數を認候書付、即積荷目録、コンシ
- 624,603,73,2219右高官え差出すべし、此儀決して四十八時を過くべからに、其間こ船主爲
- 740,2332,61,474不居合節し、直こ
- 763,623,46,100ユル
- 163,612,61,705〓し、同樣仕拂ふべき事
- 394,2033,59,802の勘定を以調達すへき事、
- 1231,611,56,208取計事、
- 510,2697,56,125其他
- 775,2199,38,108前に
- 430,1910,37,108前二
- 732,2202,39,109出ス
- 387,1911,35,108出ス
- 786,759,42,41官
- 742,761,40,38名
- 496,2633,40,38名
- 542,2629,40,43錢
- 1384,267,42,175貿、易額無
- 1343,268,39,82制限
- 1002,266,45,84噸税
- 1943,685,48,335安政四年九月
- 1922,2426,46,117六九二







