『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.692

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

之船は、都而一噸こ付、壹匁即九コピーキス, 第二條, 第三條, たし候後ならでは、下田港或は時宜こ寄り其代りとなる港こおゐて、此新, の規定適當する儀叶べあらざる事、, 一下田港或は貿易の爲都合宜しき外港を、外國船の爲、開に相成候義、決定い, 一右噸銀爲、譬へ貿易せさる商船といへとも、港内滯在二个日を過くるこ於, 取次を以て、其地之高官え可差出、コンシユル, 一商船員數之限なく、商賣銀高の限なし、且諸貿易筋之儀は、双方承諾之上可, 噸銀百五十噸以上の船なれは、一噸こ付、五匁即四十二コピーキス, 一魯西亞船右港之内こ到し時は、成丈ケ着後二十四時の内こ、船の名船司或, 〓荷主之名一同噸數并積渡荷物品柄品數を認候書付、即積荷目録、コンシ, 右高官え差出すべし、此儀決して四十八時を過くべからに、其間こ船主爲, 不居合節し、直こ, ユル, 〓し、同樣仕拂ふべき事, の勘定を以調達すへき事、, 取計事、, 其他, 前に, 前二, 出ス, 出ス, 官, 名, 名, 錢, 貿、易額無, 制限, 噸税, 安政四年九月, 六九二

割注

  • 前に
  • 前二
  • 出ス

頭注

  • 貿、易額無
  • 制限
  • 噸税

  • 安政四年九月

ノンブル

  • 六九二

注記 (32)

  • 400,611,64,1263之船は、都而一噸こ付、壹匁即九コピーキス
  • 1464,827,55,196第二條
  • 1110,827,57,195第三條
  • 1688,611,74,2212たし候後ならでは、下田港或は時宜こ寄り其代りとなる港こおゐて、此新
  • 1578,620,64,1066の規定適當する儀叶べあらざる事、
  • 1805,564,77,2247一下田港或は貿易の爲都合宜しき外港を、外國船の爲、開に相成候義、決定い
  • 276,560,71,2260一右噸銀爲、譬へ貿易せさる商船といへとも、港内滯在二个日を過くるこ於
  • 746,822,65,1343取次を以て、其地之高官え可差出、コンシユル
  • 1331,558,76,2263一商船員數之限なく、商賣銀高の限なし、且諸貿易筋之儀は、双方承諾之上可
  • 511,606,69,2004噸銀百五十噸以上の船なれは、一噸こ付、五匁即四十二コピーキス
  • 971,558,79,2268一魯西亞船右港之内こ到し時は、成丈ケ着後二十四時の内こ、船の名船司或
  • 860,615,70,2196〓荷主之名一同噸數并積渡荷物品柄品數を認候書付、即積荷目録、コンシ
  • 624,603,73,2219右高官え差出すべし、此儀決して四十八時を過くべからに、其間こ船主爲
  • 740,2332,61,474不居合節し、直こ
  • 763,623,46,100ユル
  • 163,612,61,705〓し、同樣仕拂ふべき事
  • 394,2033,59,802の勘定を以調達すへき事、
  • 1231,611,56,208取計事、
  • 510,2697,56,125其他
  • 775,2199,38,108前に
  • 430,1910,37,108前二
  • 732,2202,39,109出ス
  • 387,1911,35,108出ス
  • 786,759,42,41
  • 742,761,40,38
  • 496,2633,40,38
  • 542,2629,40,43
  • 1384,267,42,175貿、易額無
  • 1343,268,39,82制限
  • 1002,266,45,84噸税
  • 1943,685,48,335安政四年九月
  • 1922,2426,46,117六九二

類似アイテム