『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.411

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一箱館にては、壹エツトマール, る人夫を不雇事、, 一荷卸荷積船、或は挽船入用之節は、其爲定ある人夫を相雇ひ、鑑札所持致さ, 書、出嶋滯在和蘭高官より可差出、船司戒之儀〓、第二十四條之通たるへき, 一商船長崎入港後、和蘭四十八時之内、積荷目録一同、船號噸數并船司之名前, 一難船等こあ、修覆之爲入帆いたし、貿易又は船移せさる商船は、噸銀不相拂、, 其筋に携候日本役人立合こ而、荷卸可致事、, 若修覆のため船卸さし荷物賣拂ふにおいては、噸銀可相拂事, 之内と、右之廉々船司取計可申事、, 第三條, 一商賣を遂さる商船こあも、入帆後二ヱツトマールを過る時は、噸銀を可出, 一長崎こおいては、直樣日之中丈ケ荷卸相叶、箱館にては、積荷目録差出候後、, 第四條, 事、, 一外國之港え寄さ、新に荷物積入候はゝ、荷物目録改あ差出、噸銀可相拂事、, 事、, 四時, 二十, 噸税, 安政四年八月, 四一一

割注

  • 四時
  • 二十

頭注

  • 噸税

  • 安政四年八月

ノンブル

  • 四一一

注記 (21)

  • 553,565,61,889一箱館にては、壹エツトマール
  • 1757,631,58,492る人夫を不雇事、
  • 1854,571,79,2263一荷卸荷積船、或は挽船入用之節は、其爲定ある人夫を相雇ひ、鑑札所持致さ
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  • 889,566,79,2266一商船長崎入港後、和蘭四十八時之内、積荷目録一同、船號噸數并船司之名前
  • 1246,570,86,2282一難船等こあ、修覆之爲入帆いたし、貿易又は船移せさる商船は、噸銀不相拂、
  • 312,614,68,1287其筋に携候日本役人立合こ而、荷卸可致事、
  • 1130,614,78,1871若修覆のため船卸さし荷物賣拂ふにおいては、噸銀可相拂事
  • 538,1622,67,1008之内と、右之廉々船司取計可申事、
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