『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.912

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示すへし、, 魯西亞人、其建物の爲に得る處の場所、, 住家、藏庫を建造するこ, を買ヒ取り、或は賃借すへし、又殿堂, 長官、之を點〓すへし、, 定セしむ〓し、, 及ヒ港の規則は、各處の魯, 魯西亞人は、前に記セる五港中に、臨時, る時は、此事を日本政府と魯西亞のジプロマチーケ・アゲントとに托して、議, 日本政府は、止むを得さる故を以て、, 西亞コンシユルよ、日本長官とに由て定めらる〓し、若其官員合議一決セさ, 箇條を遵用セんか爲メに、其建物を新に建造し、或ヒは修補するとき、日本の, と當然たり、」然れと田、此を建造する名目にて、堡砦を建造セさるへし、且ツ此, レに屬する人の住する家屋並ニに學校、病院等の爲メに、相應なる場所を指, 若クは久して滯留すへし、」其, コンシユル及ヒ此, 魯西亞人は、土地を賃借して、此地に在る家屋及ヒ他の建物, 第五箇條, 譯, 賃借セる場, 寺社の類, 留るの意, ふる故を以ての意、, 所を云ふ、, 魯西亞人の爲に、要用, て、地上に建造セ, 時々暫時, 家屋、藏庫の類に, る物を, を云ふ、, 言ふ、, 松木弘安, 高畠五郎, 高畠五郎, 安政六年三月, 九一二

割注

  • 賃借セる場
  • 寺社の類
  • 留るの意
  • ふる故を以ての意、
  • 所を云ふ、
  • 魯西亞人の爲に、要用
  • て、地上に建造セ
  • 時々暫時
  • 家屋、藏庫の類に
  • る物を
  • を云ふ、
  • 言ふ、
  • 松木弘安
  • 高畠五郎

頭注

  • 高畠五郎

  • 安政六年三月

ノンブル

  • 九一二

注記 (36)

  • 1601,561,55,284示すへし、
  • 675,574,63,1137魯西亞人、其建物の爲に得る處の場所、
  • 1143,2145,57,698住家、藏庫を建造するこ
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  • 1370,564,61,1127魯西亞人は、前に記セる五港中に、臨時
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  • 1834,563,59,1066日本政府は、止むを得さる故を以て、
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