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セしむといへは、第四个條中にも、亦右の文あるへし、」又第五个條中に、他の場所と, 云へる文なし、由是觀之、第五ケ條を以て、前條の意を詳にす、故に場所〓一ケ所に, して、二ケ所たらざるべし、, 等を建造するの名目にて、堡砦を建造をすと言ひ、之を證するに、日本長官に點〓, 得へし、」又彼等、寺院、住家、倉庫等を建ツべき約定を得るならん、但シ、之レを建, 條中に、唯魯西亞人と言へは、コンシユル及ヒ其屬者を除くの意詳ならず、」又殿堂, 所を、日本政府より、指示セさる〓しと言ふのみに〻て、未所置詳ならす、」又第五ケ, 第四條、魯西亞通商の爲に開ける日本の一二港、或は其盡の港に在る「コンシ, ユル」等、或は「コンシユライレ・アケント」等は、魯西亞の政府より命すならん、, 謹按に、右第四ケ條中に、コンシユル及ヒ其屬者の家屋、學校、病院等を建ツヘキ場, 地面を賃借し得、及ひ其地に建たる數家、並に他の屋舍等を買ひ、或は賃借し, 必用なるを以て、其相當の一場地を、日本の政府より指示すならん、, 「コンシユル」及ひ「コンシユラート」に屬すへき人等の住家、並に學校、病院等は、下, 第五條、前の五港の内には、魯西亞人等、暫時又は永く滯在を爲すならん、」彼等, 譯文, 東條禮藏, 安政六年三月, 九一三
頭注
- 譯文
- 東條禮藏
柱
- 安政六年三月
ノンブル
- 九一三
注記 (18)
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